弁護士法人心 千葉法律事務所の開設

弁護士法人心は、2020年7月1日、千葉駅北口徒歩1分の場所にあるリードシー千葉駅前ビルに「弁護士法人心 千葉法律事務所」を開設しました。ビルは千葉駅北口のロータリーの目の前にあり、ビルの1階には千葉信用金庫千葉駅前支店が入っていますので、すぐにわかると思います。ちなみに、ビルに最寄りの千葉駅北口の階段を降りたところからビルの入り口まで、私の足で45秒でした。所長には私が就任しています。

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千葉駅の北口側は閑静な住宅街になっており、駅前にもオフィスビルはあまりありません。駅前の人通りも少なく、法律事務所の立地としてはベストな場所です(歩行者を呼び込むことをメインとするお店にとっては難しい場所ですが)。

私は本千葉駅の近くにある県立千葉高校出身ですので、高校生時代は千葉駅にも時々来ていましたが(通学で使っていたのは京成千葉線の千葉中央駅です)、千葉駅は再開発によりだいぶ変わりました。エキナカには私の好きなつけめんのお店もあり、行列が少ないときに立ち寄っています。

千葉市には千葉地方・家庭裁判所の本庁があります。本庁の管轄は千葉市、習志野市、市原市、八千代市、船橋市、市川市、浦安市になります。なお、市川市に家庭裁判所の出張所がありますので、船橋市、市川市、浦安市については、家事調停等一部の事件は市川の出張所の管轄になります。

簡易裁判所については、千葉簡易裁判所の管轄が千葉市、習志野市、市原市、八千代市になり、市川簡易裁判所の管轄が船橋市、市川市、浦安市になります。

また、裁判員裁判については、千葉県内では、千葉地方裁判所の本庁でのみ行われます。

なお、千葉県内の簡易裁判所で行われた民事裁判について控訴が行われた場合、管轄はすべて千葉地方裁判所の本庁になります。この点は、専門家でも誤解している場合があります。松戸簡易裁判所の民事判決について控訴した場合、千葉地方裁判所松戸支部に行くわけではなく、千葉地方裁判所の本庁になるというわけです。

ちなみに、茨城県の取手簡易裁判所で出された判決について相手方が控訴したということがありましたが、控訴審の管轄は水戸地方裁判所の本庁ですので、水戸まで行くのに苦労した、ということがありました。

弁護士法人心 千葉法律事務所では、相続、遺言、相続税、生前対策、離婚、交通事故、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、刑事弁護などを主力業務として扱っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。