1 第二順位の血族相続人について
法定相続人は、血族相続人と配偶者相続人から構成されます。配偶者相続人は必ず相続人になり、一夫一婦制ですので順位というものはあり得ません。
他方、血族相続人には第一順位、第二順位、第三順位まであります。第一順位の相続人がいなければ第二順位の相続人が相続し、第二順位の相続人もいなければ第三順位の相続人が相続します。
この血族相続人のうち、第二順位の相続人については専門家でも誤解していることがあり、私が過去に扱った案件でも、貸金業者の代理人弁護士が、第二順位の相続人が存在しているのに第三順位の相続人に催告書を送付していたケースがありました。
例えば、被相続人を甲とし(未婚、子なし)、甲の父をA、甲の母をBとします。甲には子はいませんので(ここでいう子には実子のほか養子も含みます)、第一順位の相続人(子)は存在しません。
そこで、第二順位(直系尊属)であるAおよびBが相続人となり、配偶者相続人はいませんので法定相続分は各2分の1になります。AまたはBのどちらかが相続放棄をした場合は、相続放棄してない方が甲を単独で相続することになります。
では、甲の父であるAの母α、および甲の母であるBの母βが生存している場合、相続関係はどうなるのでしょうか。
第二順位の直系尊属については、被相続人との親等が近い者から相続人となります。甲の両親であるAおよびBは1親等ですので、第一順位の相続人が存在しない場合は、AおよびBが相続人となります。αおよびβは、甲の直系尊属ですが、2親等ですので、相続人にはなりません。
しかし、AもBも相続放棄をした場合は、1親等の直系尊属が存在しなくなりますので、2親等の直系尊属であるαとβが相続人となり、法定相続分は各2分の1となります。
この点は、専門家でも誤解している場合がありますが、AとBが相続放棄するとすぐに第三順位の甲の兄弟姉妹が相続人となるわけではないですので、注意が必要です。
αもβも相続放棄を行えば、第二順位の相続人は不存在となりますので、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。