消滅時効のご相談

今月は時効援用のご相談を比較的多く受けました。時効援用の相談に来られる方の相談申込みのきっかけの多くは、①クレジットカード等を申し込んだところ審査に落ちたため、信用情報を取り寄せたところ、返済をストップして放置していた昔の借り入れが延滞として登録されていた、というようなパターンか、②業者(債権者と言います)から昔の借り入れについて請求書等が届いた、というようなパターンです。今月は、②のパターンが多かったです。

②の場合、請求書を送ってくる業者は元々の借り入れを行った業者(例えばアイフルなど)の場合もありますし、それらの業者から貸付金債権等を譲り受けた債権回収会社の場合もあります。

②の場合に注意していただきたいのは、突然届いた請求等に驚いてその書類に記載されている番号にすぐに電話し、分割払いの相談などは絶対にしない、ということです。消滅時効は、時効期間が経過していたとしても、債務(負債)の存在を承認してしまうと(分割払いの相談も債務の存在を承認していることが前提の行為です)、時効期間がリセットされてしまい、債務を承認した時からあらためて民法(または商法)所定の時効期間が経過しないと時効の主張(これを時効の援用と言います)ができないことになってしまいます。

返済をストップしてから長期間経過している債務について請求書等が届いた場合は、焦らずにまず弁護士に相談してください。