弁護士法人心 柏駅法律事務所の弁護士の白方です。
本年(平成29年)5月に法定相続情報証明制度が開始したことはご存じでしょうか。これは,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写し(以下「証明書」といいます。)を無料で交付してくれるという制度です。
今回、千葉地方法務局柏支局でこの制度を利用してみましたので、その感想などを述べたいと思います。
※詳細な手続や必要書類等は法務局のウェブサイトをご確認ください。または管轄の法務局にお問い合わせください。
①意外と早かった
制度を利用するためには、戸除籍謄本や住民票等の必要書類を取り寄せ、法定相続情報一覧図を作成し、申出書に必要事項を記載する必要があります。法定相続情報一覧図は法務局のウェブサイトから書式のエクセルデータをダウンロードして作成することが可能で、申出書についても同様です。
法定相続情報一覧図のデータは法定相続人の類型ごとに多数用意されていますので便利です。
書類を法務局の窓口で提出し、しばらく待っていると、再度窓口に呼ばれ、本人確認書類などの提示を求められました。なお、今回は委任を受けた代理人ではなく、成年後見人として(成年被後見人の法定代理人として)申請を行っています。
戸籍類に不備はなかったので、本人確認書類を提示した後に、担当の方に「証明書は明日発行できますが取りに来ますか。それとも郵送にしますか。」と聞かれました。登記の申請が完了するまでにはある程度時間がかかりますので、この証明書の発行にも1週間程度はかかるのだろうと思っていましたので、次の日に発行可能というのは意外でした。
②証明書は何枚もいらなかった
証明書は何枚でも無料ですので、相続手続を行う必要がある金融機関数プラス予備2枚を発行してもらいました。
そして、金融機関の支店に証明書とその他の必要書類を持参して相続手続を行ったところ、六つの金融機関のうち五つで証明書の原本は返却されました(一つのみ原本が必要とのことでした。ちなみにその一つは信用金庫で、返却された五つの金融機関は銀行です)。
このように、金融機関の支店で相続手続を行う場合は、必ずしも金融機関数分の証明書が必要というわけではありませんが(郵送で複数の金融機関に同時期に相続手続の申請を行う場合は、手続を行う金融機関数分の証明書が必要です)、原本を要求する金融機関もありますので、念のため複数枚交付を受けておくことをおすすめします。
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