個人の方の債務整理の手段としては、主なものとして、任意整理、
び自己破産があります。このうち、件数的に最も多いのは任意整理
自己破産です。個人再生はそれほど件数は多くありません。
個人再生の件数が少ないのは、個人再生を行うには安定した収入が
また、個人再生をやらなければならないほど負債が増大している(
減っている)方の場合、通常は自己破産の要件(支払不能)も満た
(厳密には、個人再生の要件と自己破産の要件は異なります)、租
免責債権を除くすべての負債が免責される自己破産を選択しがちに
思われます(個人再生だと、一定金額を返済する必要があります)
また、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります
占めるのは小規模個人再生で、給与所得者等再生はほとんどありま
得者等再生があまり使われていないのは、給与所得者等再生の場合
再生よりも返済額が多くなるのが通常だからです。
小規模個人再生では、再生計画で返済する金額(最低弁済額)は、
②清算価値基準のいずれかで決まります。例えば、再生債権の総額
で、清算価値が90万円の場合、最低弁済額は①では100万円、
円となり、①の100万円が最低弁済額になります。
しかし、給与所得者等再生では、③可処分所得の2年分、という基
す。この③可処分所得の2年分が、比較的高額になるというわけで
それでは、この給与所得者等再生を使うケースについて以下説明し
す。
(1)小規模個人再生だと書面決議で再生計画案が否決される可能
小規模個人再生では、再生計画案について、再生債権者による書面
ます。例えば、再生債権者がA社、B社、C社の3社で、それぞれ
00万円、150万円、100万円とします。この場合において、
議で再生計画案に反対すると、再生計画案は否決されることになり
債権額は、総債権額の過半数を占めているからです。
他方、給与所得者等再生では、再生債権者による書面決議はありま
画案について裁判所が認可を出せば、再生債権者はそれに従わざる
ます。
そこで、小規模個人再生では書面決議で再生計画案が否決される可
合は、給与所得者等再生を選択することになります。
(2)③よりも①または②の方が高額の場合
給与所得者等再生では、最低弁済額の基準として③可処分所得の2
ていますが、この可処分所得の2年分よりも①債権額基準または②
による金額の方が大きい場合は、給与所得等再生を検討することに
規模個人再生では、再生計画案について書面決議がありますので、
る返済金額が変わらないのであれば、書面決議のない給与所得者等
た方が安全だからです。
ただし、③が①または②よりも低額になるのはレアケースだと思わ
給与所得者等再生の詳細につきましては,弁護士にご相談ください。