弁護士法人心 柏駅法律事務所の弁護士の白方です。
今回は,債務整理の手段である個人再生の活用についてお話ししたいと思います。
1 借入額の増大や収入の減少により返済が少々厳しくなった場合に,手軽に取り得る債務整理の手段として,任意整理と呼ばれる手続があります。
これは,貸金業者やクレジット会社と個別に交渉して,毎月の返済金額を支払い可能な金額に変更してもらう手続きです。あくまで個別交渉ですので,借入等を行っているすべての業者と交渉する必要はなく,例えば所有権留保の合意がある車のローンや(任意整理をすると車を引き揚げられます),残額が少ない貸金業者(残額が少ないと弁護士に費用を払って任意整理を行うメリットがあまりない場合があります)についてはそのまま返済を継続するということもできます。
しかし,任意整理の場合,利息制限法の制限利率で計算し直す必要がある場合を除き,債権額の減額に応じる貸金業者等はほぼ皆無で,将来利息の免除が限度です(将来利息の付加を求める業者もあります)。つまり,任意整理では,例えば債務整理に入った段階で300万円の負債があり毎月8万円ずつ返済していた場合,通常のケースでは,負債総額は300万円のままで,これを例えば毎月5万円ずつ無利息で返済する,という取り決めを行うことになります。なお,返済期間は原則として最長5年としている業者が多いです。
このケースで,毎月5万円であれば余裕で返済できるのであれば何も問題はないですが,5万円でもギリギリであるという場合は,急な出費により返済が困難になり滞ってしまうと,再度債務整理を行わなければならなくなります。
また,任意整理はあくまで業者との個別の交渉になりますので,業者が交渉に応じない場合は,債務整理の目的を達成することはできません(一部の貸金業者は任意整理に応じず一括返済を求めてきます)。
この場合は,債務整理を行うのであれば,自己破産または個人再生を選択せざるを得ません。
2 裁判所の手続で行う個人再生では,例えば負債総額が100万円以上500万円未満で,とくに財産もない場合,100万円を原則3年,最長5年で返済すれば,残額は免責されます(100万円を超える財産がある場合は,その財産の価額に相当する金額を返済することになります)。負債総額が500万円以上1500万円未満の場合は,その5分の1の金額を3年~5年で返済することになります(5分の1の金額を超える財産がある場合は,その財産の価額に相当する金額を返済します)。
負債総額が300万円の場合,任意整理では,返済期間を5年としても毎月5万円の返済が必要ですが,個人再生では返済期間を3年としても毎月の返済額は2万8000円程度になります。
ただし,車のローンや住宅ローンも個人再生の対象となりますので,原則として所有権留保の付いた車は引き揚げられ,抵当権の設定されている住宅は売却されることになります(なお,住宅ローン特則を使うことで住宅を残しながら個人再生を行うことは可能です)。
3 任意整理のご相談では,任意整理を行えば余裕で返済できるという方もいらっしゃいますが,任意整理を行ってもギリギリという方も多いですので,個人再生も積極的に検討していただければと思います。
なお,個人再生は,任意整理よりも時間がかかり,依頼者の方の負担も多く(書類の準備など),弁護士費用も任意整理より通常は割高ですが,負債総額が圧縮され返済の負担が任意整理よりも軽減されることを考えると,そのようなデメリットを超えるメリットは十分にあると思います。
返済にお困りの方は,当法人までお気軽にご相談ください。債務整理のご相談は初回無料です。