最近はArkadiaをヘビロテしてます!
東京簡易裁判所の民事の期日には,貸金業者等による訴訟の期日が多数入っています。私も東京簡易裁判所が管轄となっている過払金返還請求訴訟等で時々東京簡易裁判所に出廷しますが,私の案件が始まるまで,傍聴席で貸金業者等による訴訟を多数傍聴することになるのが通常です。期日が10時30分に設定されていても,呼ばれるのは11時過ぎ,ということもあります。
なお,一時期は簡易裁判所で多数の過払金返還訴訟の期日が行われていましたが,今では東京簡易裁判所でもほとんど見ません。
東京簡易裁判所の傍聴席で貸金業者等による訴訟(貸金返還請求訴訟等)を見ていると,被告,つまりお金を借りた側が出頭していないケースもよく見かけます。答弁書も提出しないまま出頭もしないと,第1回目の期日で審理は終了となり,通常は1週間後に判決が言い渡されることになります。
判決が確定すると強制執行が可能になりますので(判決に仮執行宣言が付されている場合は確定前でも可能です),訴訟を起こした貸金業者等が被告(借主)の勤務先を把握している場合は,給料を差し押さえることが可能になります。
給料を差し押さえられた場合,その差押えから逃れるためには,①遅延損害金等を含めた全額を返済する,②自己破産または個人再生を行う,③勤務先を退職する,という方法が考えられますが,③は非現実的で,①も親族等の援助がなければ通常は困難です。
とすると,②を選択するということになりますが,自己破産も個人再生も費用が必要となりますので,給料が差し押さえられた状態だと,その準備に時間がかかることになります。費用の準備に時間がかかると,なかなか申立てをすることができず,差押えをされた状態が継続することになります。
返済が困難になった場合は,すぐに弁護士に相談することが重要ですが,相談しないまま延滞を継続していた場合でも,訴訟を起こされた場合は直ちに弁護士に相談しましょう。弁護士に自己破産等を委任し,弁護士から受任通知を業者に対して送付すれば,提起された訴訟についてその後に判決が出たとしても,直ちに給料等を差押えらえることはまずありません。とくに自己破産の場合,弁護士からその旨の通知を受けた後に給料を差し押さえると,その差押えにより返済を受けた金額について破産手続において破産管財人によって否認されることがあり,そうなると業者は返済を受けた金額を破産財団に戻さなければならなくなります。
裁判所から届いた書類を放置することは ダメ ゼッタイ です。