こんにちは!中年ですがかわいい系弁護士と思い込んでいる白方です!
さて、わたしは主に債務整理の分野を扱っていて、裁判所から破産管財人の依頼を受けることもありますが、自己破産・個人再生と、任意整理の最も大きな違いは何だと思いますか?
もちろん、専門家によって考え方に違いはあると思いますが、わたしが考える最も大きな違いは、自己破産・個人再生はその手続きについて法律で定められており(破産法と民事再生法です)、裁判所で行われる民事手続きですが、任意整理は、その手続きについて定める法律はなく、弁護士が金融業者と個別に行う民事交渉手続きであるという点です。
自己破産や個人再生は、法律で手続の内容やその結果が定められていて、また多数の裁判例がありますので、これらの手続きを行った場合の結果は比較的容易に推測できます。
他方、任意整理は、法律の規定はなく、業者側に任意整理に応じる義務もないですので、分割弁済の合意ができるとしても、その条件は業者によって区々になります。
また、同一業者でも、業者内の取り決めにより特定の日を境に一般的な任意整理の条件を厳しくすることがあり、任意整理を受任した際に想定していた和解内容より、実際の和解内容が厳しくなってしまったこともあります。
このように、任意整理は結果の予測が比較的難しい手続きであるということは認識しておいてください。