民事訴訟や刑事訴訟の審理は,原則として公開の法廷で行われます。日本国憲法82条1項は,「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と規定しています。公開されている審理は,どなたでも裁判所で膨張することが可能ですが,傍聴席には限りがありますので,傍聴人が多数見込まれる事件では,抽選が行われることがあります。東京地方裁判所では,ウェブサイトで傍聴券交付情報を公開しています。
私が過去に担当した訴訟事件では,傍聴席が満席になったことはありませんが,裁判員裁判ではほぼ満席になった事件もありました。また,私が担当した松戸の裁判所の刑事裁判では,傍聴席が混雑することはほとんどなく閑散としていましたが,学生さんが社会科見学で傍聴に来ていたときは,傍聴席の半分程度が埋まっていました。自白事件でしたのであまり勉強にはならなかったと思いますが。
審理,判決が公開の法廷で行われるということは,提出された書面や証拠も公開されるということを意味します。民事訴訟法91条1項は,「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と定めています。当事者やその代理人弁護士だけが閲覧できる,というわけではありません。ただし,訴訟記録の謄写は,訴訟の当事者または当該訴訟について利害関係のある第三者のみ行うことができます(民事訴訟法91条3項)。
私が担当している離婚訴訟や慰謝料関係の訴訟では,当事者のプライバシーに関わる書面や証拠が提出されることがあります。このような場合は,プライバシーに関わる書面や証拠の閲覧制限を裁判所に申し立てることなります。民事訴訟法92条1項は,「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写することができる者を当事者に限ることができる。」と規定し,その1号で「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」と定めています。
私が過去に被告側の代理人として担当した慰謝料請求訴訟では,プライバシーに関わる写真やメール等が原告側から証拠として提出されたこともありましたので,閲覧制限を申し立てたことが2回ほどあります(いずれも認められました)。