弁当1個27○○円??

1 昨日の出来事ですが、千葉駅のペリエのとあるお店で2割引の弁当があったので、購入しようと思いレジに持って行きました。商品を受け取った店員がバーコードを読み取ったところ、27○○円(100円未満の正確な金額は覚えていません)と表示されましたので、その店員は「27○○円になります」と私に言いました。

そのお店は和食の弁当や総菜を売っていますが、チェーン店で、高級というわけではありません。購入しようとした弁当は定価でも1000円未満です。私の記憶では、そのお店では2000円を超える弁当は売っていません。

そこで、「27○○円?」とその店員に言ったところ、「27○○円です」と答えるので、再度「27○○円??」と聞き返したところ、その店員は「そうです」と言うだけでした。バーコードリーダーで弁当1個のバーコードを読み取ったのはその店員です。

このあと、このやり取りを斜め後ろで見ていた別の店員が、応対していた店員にレジの修正を指示し(一つ前の客の購入品の金額が加算されていたようでした)、無事7○○円で和食弁当が購入できました。

2 レジの設定ミスはやむを得ないですが、ここで私が問題だと思ったのは、その店員が「27○○円」という表示に疑問を持たなかったことです。

その店員は、自分が働いているお店がどのような商品をどれくらいの値段で売っているか熟知しているはずです(仮にその店員が新人だったとしても、少しは知っているはずです)。

そうであれば、弁当1個をバーコードリーダーで読み取り、27○○円と表示されたのであれば、その表示に疑問を持たなければなりません。

その店員がそのような疑問を持たなかったのは、マニュアル通りにしか仕事ができず、臨機応変に対応することができなかったからでしょう。

3 弁護士も、ときには臨機応変に対応することが必要な場合があります。私が経験したケースでは、詐欺罪の刑事裁判で、打ち合わせのときは犯意を認めていたのでそれを前提に被告人質問の内容を準備していたところ、公判期日でその被告人が犯意を否定したということがありました。

そこで、急遽私の頭の中で被告人が犯意を否定していることを前提とする被告人質問の内容を構成し、同じ公判期日で被告人質問を行いました。

なおこのケースでは、被告人は、検察官の質問に対しては犯意を認める内容の供述をしたため、再度私から質問し直したところ、犯意を認めると言うことで無事執行猶予となりました。