消費税の増税にともなう予納金の増額について

令和元年(2019年)10月1日から,消費税の利率が10%になります。

消費税の増税にともない,官報広告に必要となる手数料も増額となりますので,破産手続や個人再生手続において,官報広告費として納付する予納金も増額になります。

例えば,千葉地方裁判所(支部も含みます)の破産同時廃止手続では,予納金は1万1644円から1万1859円へ値上げになります。個人の方の管財手続では,1万8205円から1万8543円に値上げとなります。

なお,官報公告の手数料は本年4月にも値上げしており,それにともない予納金も値上げされていました。上記の1万1644円(同時廃止手続)および1万8205円(個人の管財手続)は,4月の値上げ後の金額です。

ところで,破産手続では,同時廃止の場合を除き,上記の官報広告費としての予納金のほかに,破産管財人に引き継ぐ予納金を準備する必要があります。千葉地方裁判所(支部も含みます)では,個人または法人の少額管財手続では,この予納金として20万円を準備する必要があります。

少額管財手続では,破産管財人の業務として相当額の出費が必要となるものは想定されておらず,この20万円の予納金は,破産管財人の報酬に充てることが予定されています。

なお,千葉地方裁判所(支部を含みます)では,個人再生手続で個人再生委員が選任される場合,住宅資金特別条項を定める手続きの場合は20万円,定めない手続の場合は15万円必要となりますが,この金額も再生委員の報酬に充てられるものです。

ところで,私は消費税が5%のときから弁護士をしており,千葉地方裁判所松戸支部で破産管財人や個人再生委員を担当していますが,官報広告費としての予納金は消費税の増税にともない値上げされているものの,少額管財手続の引き継ぎ予納金や個人再生手続での個人再生委員の費用は20万円ないし15万円に据え置かれたままです。10%への増税後も,金額は同じです。

20万円が破産管財人ないし個人再生委員の報酬として支給される場合,これは消費税込みの金額となりますので,消費税が5%の場合の税抜きの金額は19万477円,8%の場合は18万5184円,10%の場合は18万1819円になります。