弁護士法人心では、個人破産の着手金を20万円~(税別)、個人再生の着手金を25万円~(税別)としています。なお、法律事務所によっては、例えば破産手続で免責が許可された場合に成功報酬金が発生する旨を委任契約書に規定しているケースもありますが、当法人では、個人破産手続または個人再生手続そのものについては、成功報酬は規定していません(過払金を回収した場合は回収額の一定割合の金額が成功報酬となります)。
「~」となっていると、いったいいくらになるのか不安に思っている方や、逆に、20万円や25万円という金額を見て(他の法律事務所と比較して)安く感じている方もいらっしゃいますので、今回は、私が個人の方の自己破産の着手金を決める際の基準について、その概要をご説明したいと思います。
なお、金額はすべて税別の金額となります。
まず、自己破産は、大まかに、同時廃止が相当であると思われる案件は25万円から35万円程度、管財手続が相当であると思われる案件については35万円から45万円程度を一応の枠として定めています。なお、夫婦同時に破産手続を行う場合は、配偶者の一方について最低金額である20万円でお受けすることがあります。
同時廃止が相当であると思われる案件とは、千葉地方裁判所が公表している同時廃止の財産基準を満たし、かつ、免責不許可事由もない(またはあっても軽微である)案件です。
ただし、事業者(会社代表者や個人事業者)の方や、過去に事業者だった方は、同時廃止の財産基準を満たし、かつ免責不許可事由がない場合でも管財手続になる可能性が相対的に高いですので、事業内容等も勘案して決めています。
また、負債額が大きい場合(目安として500万円を超える場合。ただし、住宅ローンなど使途が明らかな借り入れについは除きます)も、管財手続になる可能性が相対的に高くなりますので、負債が増大した理由等も考慮して同時廃止か管財かを決めています。
同時廃止相当か管財手続相当かが決まったら、事案の内容を勘案して具体的な金額を決めることになります。その基準は多岐にわたりますが、免責不許可事由の有無や程度、負債金額、債権者数、個人債権者の有無、給与所得者か個人事業者か、等を考慮することになります。