1 私が所属している柏駅法律事務所がある千葉県や東京都では,4月7日に緊急事態宣言が発令されましたが,それに伴い,5月の連休までに指定されていた千葉地方裁判所および千葉家庭裁判所(それぞれ支部も含みます)のほとんどの期日(裁判や調停など)が取り消されました。
その後,東京都や千葉県では5月31日まで緊急事態宣言が延長されましたので(なおご承知のとおり25日解除されました),千葉地方裁判所や千葉家庭裁判所の期日も5月29日の分まで取り消されました。
私は4月6日に債権者集会に出席するため千葉地方裁判所松戸支部に行きましたが(この日は出席者全員がマスクをし,部屋の窓は全開に近い状態でした),それ以降,本日に至るまで,松戸の裁判所には行っていません。6月8日に債権者集会に出席するため久しぶりに松戸の裁判所に行く予定です。
緊急事態宣言により,裁判所の業務も縮小していたようで,裁判所の職員も出勤日数を減らしていたようです。私も4月から5月にかけて少額管財の破産を数件申し立てましたが,いずれの案件も本日現在開始決定は出ていません(ただし,財産保全の必要性があるなど緊急性の高い破産の案件は開始決定が出ているようです)。
また,4月中に既に書面決議期間が満了している個人再生の案件も,まだ再生計画認可決定は届いていません。
裁判所の業務停滞は,国民の権利保護にも影響を与えますので,これを機に対策が進むことを期待しています。
2 緊急事態宣言により,消費者金融やクレジット会社も業務を縮小しており,返済が遅れた場合の督促も厳しくなかったと聞いていますが,今後は通常業務に戻りますので,緊急事態宣言前の状態に戻ると思います。
消費者金融やクレジット会社から借り入れがある方で,新型コロナウイルスの影響で給料が下がったり,または失業してしまった場合,今後の返済をどうするかということを検討する必要があります。
債務整理には,業者と個別に交渉して返済条件を変更する任意整理や,裁判所で行われる個人再生,自己破産がありますが,新型コロナウイルスによる給料の減少や失業が一時的かどうかによっても手続の選択は変わってきます。
私が所属する弁護士法人心では,新型コロナウイルスによる収入減少等により借入金等の返済が困難になった方のご相談に対応するため,債務整理担当の弁護士を増強しております。お気軽にご相談いただければと思います。