今回は,弁護士に個人再生を相談いただく際に,確認,準備いただきたい点についてご説明します。
① 個人再生は,法律のルールにしたがい圧縮された債務を,再生計画で定められた期間で返済する手続きです。返済期間は原則3年で,特別の事情があれば5年まで延長可能です。
つまり,個人再生手続きは,破産手続と異なり返済をすることを前提としますので,毎月どの程度の金額を返済に充てることができるか,弁護士へのご相談の前にチェックしていただく必要があります。
とくに,住宅ローンがあり,自宅を残すために住宅資金特別条項の利用を希望されている方の場合,配偶者や子ども等の家族がいる場合がほとんどですので,子どもの成長,進学等で増えることが想定される支出も考慮して返済に充てることができる金額を計算していただく必要があります。
② 個人再生手続きでは,住宅資金特別条項を利用することにより,住宅ローンの支払いは継続しながら,その他の負債(カードローン,カードショッピング等)を整理することが可能です。これにより,居住する自宅を残すことが可能になります。
この住宅資金特別条項を利用するためには,一定の要件が必要となりますので,その確認のため,ご相談の際に住宅ローンの契約関係書類,登記事項証明書(不動産登記)をご準備いただくとスムーズにご相談が進みます。例えば,住宅に住宅ローン以外の債務の抵当権(例えば,消費者金融会社が提供している不動産担保ローンなど)が設定されている場合は,住宅資金特別条項を利用することはできませんが,これは登記事項証明書により確認でいます。
また,住宅ローンとしての借り入れであっても,例えば借入金額3500万円のうち500万円が住宅購入の際の諸費用(仲介手数料,登記費用等)の支払いや家財道具(電器,カーテン等)の購入費用に充てられている場合,この500万円の部分は住宅資金にはあたらないため,住宅資金特別条項を利用できるかどうか,慎重に検討する必要があります。
住宅ローン契約関係の書類には,住宅ローンとして借り入れた金銭の使途が記載されていますので,その書類をご用意いただければ,初回のご相談の際に確認が可能になります。