1 個人再生について,千葉地方裁判所(本庁,支部)では,弁護士が代理人として申立てを行う場合は,原則として再生委員は選任しないという扱いになっています。弁護士が代理人になっていない場合(司法書士が書類を作成して申立てを行う場合など)は,個人再生委員(弁護士)が選任され,住宅資金特別条項を利用する場合は20万円,利用しない場合は15万円の再生委員費用が必要となります。なお,この費用の支払いについては分割での支払いが認められています。
2 弁護士が代理人として申し立てた場合でも,例外的に個人再生委員が選任されることがあります。選任される基準については,千葉地方裁判所が公表しているわけではありませんので推測になりますが,当該事案に何らかの法律上の問題があり,手続を進めるにあたって個人再生委員の意見も必要な場合に選任が行われているように見受けられます。
なお,個人再生委員の主な業務は,再生債務者の財産状況等をチェックし,手続について裁判所に意見書を提出する(例えば,「再生計画案の認可が相当である」など)ことです。
3 個人再生手続きでは,再生債権を確定し,それに基づいて再生計画案を作成することがメインになります。再生債務者は,その再生計画案に従って返済をすることになりますが,再生債務者の収入状況等にかんがみその返済が厳しいということであれば(これを「履行可能性がない」といいます),再生計画は認可されません。
特に,住宅資金特別条項を利用する個人再生を行う場合,自宅を残すためにある程度無理をして個人再生を申し立てているケースもありますので,そのような場合は,弁護士が代理人に就いていても,履行可能性を厳しくチェックするために個人再生委員が選任される可能性が高くなります。
4 個人再生委員は,再生手続の開始決定がなされる前に選任されます。個人再生委員が選任されると,個人再生委員の事務所で再生委員面接が行われます。面接では,申立書や添付資料(銀行口座の通帳など)の内容や,当該事案で法律上問題となっている点について再生委員から質問等が行われることになります。
再生委員面接を経て,再生手続を開始することについて問題ないと判断した場合は,個人再生委員は,裁判所に対し再生手続開始を相当と考える旨の意見書を提出し,それに基づいて裁判所は再生手続の開始決定を出すことになります。