弁護士法人心では,本年6月1日,三重県四日市市にあらたに弁護士法人心 四日市法律事務所を設立しました。近鉄四日市駅から徒歩1分の場所にありますので,自己破産,個人再生,任意整理などの債務整理,過払金返還請求,交通事故,遺産分割,遺言作成,相続放棄,相続税申告等,お気軽にご相談いただければと思います。
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最近,弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所について破産手続が開始し,負債は51億円あるとの報道に接しました。
また,消費者金融等から回収した過払い金を流用していたとの報道もあります。
弁護士が依頼者の方の代理人として過払金返還請求手続を行い,消費者金融やクレジット会社から過払金の返還を受ける場合,振込先口座として通常,弁護士(または弁護士法人)の預り金口座を指定し,弁護士報酬等を差し引いて依頼者の方にお返しします。
弁護士報酬等を差し引いた後の残額は依頼者の方の金銭ですので,そのまま依頼者の方にお返しする必要があり,法律事務所の経費等として流用することは許されません。
では,代理人に預けていた金銭を流用され,返還を受けられなくなった場合,法律的にはどうなるのでしょうか。
消費者金融等は,代理人である弁護士により締結された和解契約に基づき,その和解契約で指定された銀行口座に過払金を返還していますので,消費者金融等の過払金返還債務はそれにより消滅しています。つまり,消費者金融等に対しあらためて過払金の支払を請求することはできません。
となると,流用した弁護士に対して不動利得返還請求ないし損害賠償請求をするしかありませんが,その弁護士に資力がない場合は,事実上,返還を受けることは困難になります。
弁護士は依頼者の方の金銭を預かることも多いですので,依頼者の方との信頼関係を維持することが重要となります。私は過払金返還請求事件も担当しておりますが,依頼者の方の不安,心配をできるだけ軽減するため,消費者金融等からの入金確認後,ただちに費用の精算を行い,入金から2~3営業日以内に,依頼者の方に指定いただいた口座にお返しすることを心がけております。
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所に債務整理を依頼していた方について,同法人が所属している第一東京弁護士会は相談窓口を設置していますが,弁護士法人心でもご相談を承っており,平日夜間,土日のご相談も可能ですので,お気軽にご相談いただければと思います。