⑴ 住宅ローンがある場合
2020年8月7日の時事通信社「時事ドットコムニュース」に,「新型コロナウイルスの影響で収入が激減した家庭や個人事業主を対象に、金融庁と全国銀行協会が住宅ローン返済の減免措置を検討していることが、7日分かった。」「一方、金融機関は既に、収入減少でこれまで通りの返済が困難となった家庭には返済の繰り延べなどを行っている。」という記事が掲載されていました。
住宅ローンの減免措置とは,大規模な自然災害の被災者に対する債務整理指針の適用対象にコロナ禍による経済困窮者を加える案のことですが,このブログを書いている時点ではまだ成立していません。
しかし,記事にもあるように,金融機関は既に新型コロナウイルスの影響で収入が減少し,住宅ローンを予定通り返済することができなくなった家庭に返済の繰り延べを行っています。
新型コロナウイルスの影響で収入が減少し,返済が厳しくなった方で,住宅ローンがある場合は,まず住宅ローンを借りた金融機関に相談してみてください。
住宅ローンのリスケジュールにより他の借り入れ,クレジットカード等の返済ができるようになれば,信用情報に事故情報が掲載されることもありません。
住宅ローンのリスケジュールをしても他の借り入れ等の返済が厳しい場合,または住宅ローンのリスケジュールができない場合は,住宅ローン以外の負債について任意整理を行うか,住宅資金特別条項を利用した個人再生(住宅ローンはそのまま返済しますので,自宅を残すことができます)を検討することになります。
⑵ すぐに弁護士に相談してください
新型コロナウイルスの影響で収入が減少し,返済が厳しくなったため,借入額を増額したり,別の業者から新たに借り入れを行ったりする方がいらっしゃいます。
しかし,それは一時的な効果しかない対症療法で,新たに借り入れができなくなった時点で行き詰ります。住宅ローンがあるケースで,住宅ローン以外の負債も多く個人再生を行っても返済が厳しいという場合は,自己破産せざるを得なくなります。
自転車操業に陥る前に,必ず弁護士に相談してください。