過払金についてのご相談お申し込みの際の注意点

過払金返還請求については,最大手の消費者金融会社であった株式会社武富士が倒産した2010年前後が最も隆盛で,裁判所の法廷の入り口に貼られている期日表を見ると,多くが過払い金返還請求訴訟でした。

過払金の問題が発生したため,多くの消費者金融会社やクレジット会社は,2007年から2008年ころには新規契約の貸付利率等を利息制限法が定める上限利率内に変更しており,既存契約についても,その時期にはバラツキがありますが,利率を利息制限法の上限利率内に変更しました。
2010年ころは,消費者金融等と6,7年程度継続して借り入れと返済を繰り返していれば,多くが過払いとなっていましたので,弁護士等のウェブサイトにも,6,7年程度継続して取引があれば過払いが生じている可能性がある旨の記載がありましたが,現在では,7年前でも2013年ですので,そのようなことはありません。
過払い金返還請求についての説明を更新していないウェブサイトを読むと誤解が生じる可能性がありますので,注意が必要です。

また,(極度額100万円未満で)利息制限法の上限利率である年18%を超える利率で例外的に貸し付けることができたのは,消費者金融やクレジットカード会社です。この例外が認められるためには一定の要件(特定の内容を記載した書面の交付など)を満たす必要がありますが,満たしていないとする裁判例が相次ぎましたので,このように多数の過払い金返還請求が行われているわけです。

しかし,この例外は銀行には適用されません。つまり,銀行は,利息制限法の上限利率を超える利率で貸付を行うことはできません(上限を超える利率で貸し付けると完全に違法になります)。
最近,銀行のカードローンについて過払金の問い合わせが増えていますが,銀行からの借りれについてはそもそも過払い金は発生しませんので,ご注意ください。

また,上で述べたように,多くの消費者金融会社やクレジットカード会社は,2007年から2008年ころに新規契約について貸付利率を利息制限法の上限利率内に変更しています。本日まで10年間借り入れと返済を繰り返していても,新規契約は2010年ですので,過払金は発生していません。

ただし,消費者金融等との現在の契約が例えば2017年だとしても,同じ業者についてそれ以前に,例えば2000年から2013年の間に借り入れと返済を繰り返していたという場合は,2013年までの取引について過払いが発生している可能性があり,その過払い金と,2017年以降の取引の残高を相殺して処理することが可能になりますので,一度ご相談ください。