預り金について

最近、鹿児島県弁護士会に所属する弁護士が、顧客の預り金を流用していたため業務停止1年の懲戒処分を受けたとの報道がありました。預り金の流用は同弁護士が千葉県弁護士会に所属している間に行われたということです。また、報道によると、流用された預り金は全額返還されたとのことです。

弁護士は、多額の金額を一時預かることがよくあります。例えば交通事故の損害賠償請求を弁護士が代理人として行う場合、和解金の振込先口座として弁護士の預り金口座を指定することが多いですので、例えば和解金額が1億円の場合、その金額を一時預かることになります。そして、弁護士の預り金口座に振り込まれた和解金から成功報酬や実費を差し引いて依頼者の方に返金することになります。

弁護士の預り金口座に和解金等を入金してもらうのは、成功報酬の確保が第一の目的です。そのため、事件の相手方からの金銭の支払いが予定されていない案件の場合、成功報酬見込額に相当する金額を事件受任時にお預かりすることがあります。例えば、相手方からの金銭の支払いが予定されていない(財産分与や慰謝料の請求がない)離婚事件などです。

私は主に個人の方の破産再生関係を扱っていますので、預かるとしても実費見込額程度ですが、過払金返還請求の場合は、和解金の振込先として所属法人の預り金口座を指定しています。そして、この和解金を破産の費用等に充てる必要がある場合等を除き(例えば負債が700万円で破産は必要であるが、50万円の過払金もある場合、原則としてまず過払金を回収し、回収した過払金を破産の費用に充てています)、原則として和解金が入金された当日に依頼者の皆さまに返金するよう心掛けています。

また、遺産分割の関係で私が預貯金等の相続手続きを行う場合、ある程度の期間、解約した多額の預金を預り金口座で預かることがありますが、このようなケースでは、依頼者の方が不安にならないよう、定期的に進捗状況を連絡しています。

多額の金銭を依頼している弁護士が預かっているケースで、比較的長期間何の連絡もない場合は、遠慮は全く不要ですので、依頼している弁護士に詳細を問い合わせてください(問い合わせに対する弁護士の回答があいまいでわからない場合は、必ず詳しい説明を求め、それでもあいまいな場合は、他の弁護士や弁護士会に相談してください)。