債務整理を依頼いただく際の注意点について

1 債務整理の費用の分割払い

債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)のご相談を申し込む方の多くは、ご相談の時点では流動資産(預貯金等)がほとんどありません。そのため、多くの法律事務所は、債務整理の弁護士費用(着手金、実費など)は分割払い可能としています。

一般の民事事件や刑事事件の場合は、着手金や実費は契約時に一括でお支払いいただくことがほとんどですので(分割払いを希望される場合は基本的に依頼をお断りすることになります)、債務整理の費用の分割払いの取り扱いは例外となります。

ただし、分割払いの場合でも、自己破産や個人再生の申立てや、任意整理の交渉は、原則として、分割払いによる費用の積み立てが完了してから行うことになります(費用の積み立てが完了するまでは、弁護士は主に債権者対応を行います)。分割払いでも依頼すればすぐに申立てに着手してもらえると誤解されている方が時々いらっしゃいますので、ご注意ください(なお弁護士に債務整理を依頼した段階で、対象業者への返済はストップしていただくことになります。この点についても、依頼後も返済継続が必要だと誤解されている方がいらっしゃいますのでご注意ください)。

また、事案の内容によっては(直ちに破産申立てが必要なケースなど)、分割払いではお受けできないこともあります。

2 督促が止まる

法律事務所のウェブサイトでは、弁護士に債務整理を委任すると督促が止まる旨が記載されています。

これは、消費者金融会社や債権回収会社、信販会社は、弁護士から債務整理の受任通知を受け取った場合、債務者の方への直接の督促が法律により禁止されるためです。

銀行については、このような直接の督促等を禁止する規定はないため、弁護士が債務整理の受任通知を送付した後も銀行から債務者ご本人宛に直接郵便が届くことがたまにありますが、弁護士が代理人として就任した場合は、連絡や郵便物の送付は代理人宛にしてくれるのが通常です。

しかし、知人から借金をしている場合など個人の債権者がいる場合、銀行と同様に直接の督促等を規制する法律はなく、弁護士から送付する受任通知には今後債務者本人には連絡せず弁護士宛に連絡をするよう要請する文言を記載するものの、法律的には「お願い」の域にとどまりますので、受任通知送付後も個人債権者が債務者への直接の督促を継続する場合は、電話の場合は着信拒否(郵便の場合は受け取り拒否)で対応できますが、直接自宅まで押しかけてきた場合は、状況によって警察の出動をお願いするしかないでしょう。