不動産価格の上昇

1 不動産価格、とくに中古マンション価格の上昇は、私が担当する債務整理、広くは借金問題にも影響を与えています。

まず、マンションを購入し住宅ローンが残っていて、かつカードローンやクレジットカードの負債も膨らんでいる場合、中古マンション価格の上昇の影響でマンションがアンダーローンとなっていれば、マンションを売却して住宅ローンを完済し、売却代金の残額でカードローン等の負債を返済すれば、場合によっては債務整理を行わずに借金を整理することも可能になりました。債務整理を行わなければ、信用情報に事故情報が登録されることもないため、経済的信用も損なわれません。

他方、住宅資金特別条項を利用する個人再生手続では、中古マンション価格の上昇によりアンダーローンとなると清算価値が増額することになりますが、その増額により、清算価値の総額が住宅ローン以外の負債の総額に近い、または負債の総額を超えてしまうと、個人再生手続を行っても負債はほとんど、または全く圧縮されないということになり、解決が困難になります。個人再生が困難で、任意整理での解決も難しいということになると、自宅の中古マンションは売却を避けられないことになります。

2 離婚の財産分与の場面においても、中古マンション価格の上昇は影響を与えています。

住宅ローンの残っているマンション(婚姻後に購入したもの)も財産分与の対象となりますが、オーバーローンの場合は評価額0円となり、分与する金額はないということになります。

しかし、マンションの評価額が例えば住宅ローンの残額を500万円上回っている場合、マンションを所有する配偶者は、原則としてその2分の1である250万円を財産分与として他方配偶者に支払う必要がありますが、その支払いが困難であれば、最終的にはマンションを売却してその代金の残額の2分の1を支払うということになります。 このように、近時のマンション価格の上昇は弁護士の業務分野である債務整理や離婚の財産分与にも影響を与えています。