過払金返還請求について

弁護士法人心柏駅法律事務所の弁護士の白方です。

私が柏市で柏みらい法律事務所を開設したのは2010年6月でしたが,その約4ヶ月弱後に武富士が会社更生法の適用を東京地方裁判所に申請しました。

武富士の会社更生法適用申請により,「過払金返還請求」という手段があることが世間に知れ渡ったわけですが,それ以前はあまり知られていませんでした。

私が柏みらい法律事務所を開設して武富士が会社更生法の適用を申請するまでの4ヶ月弱の期間にも,消費者金融や信販会社への返済に窮しヤミ金にまで手を出してしまった方が債務整理の相談にいらっしゃって,調べたところ,借り入れをしていたすべての消費者金融および信販会社について過払いになっていて,その合計金額も500万円を優に超えていたということがありました。

また,当初個人再生の相談で来られた方が,一部の借り入れについて150万円を超える過払金が生じていることが判明したため,任意整理に変更したというケースもありました。

武富士が会社更生法の適用を申請したというニュースが報道されてからは,債務整理ではなく過払いの相談にいらっしゃる方が増えました。当時は,柏市で過払金返還請求を独立した一つの業務分野としてホームページに記載していた法律事務所は少なかったため,私の事務所では柏市の方を中心に多数の過払金返還請求の依頼を受けていました。

その頃には,消費者金融や信販会社の多くは,訴訟を起こさないとまともな金額を返還してこないようになっていました。そこで,私は,依頼者の方が得られる利益をできるだけ大きくするため,ほぼすべての案件について訴訟を提起して解決していました。

弁護士法人心柏駅法律事務所に移籍した後も,取引の分断など実質的な争点があるケースはもちろんのこと,悪意の受益者など最高裁判例でほぼ解釈が確定した点しか争点がないケースでも,依頼者の方が得られる利益をできるだけ大きくするため、原則として訴訟を提起して解決しています。

わが国は訴訟社会ではないため,ご相談の際に直ちに訴訟を行う旨をご説明すると抵抗感を示す方もいらっしゃいますが,過払金返還請求については,訴訟はあくまで依頼者の方が得られる利益をできるだけ増やすための手段として行っていますので,ご了解いただければと思います。

過払金返還請求権は,最終取引日から10年を経過すると時効で消滅しますので(なお民法改正により消滅時効についても変更される点がありますのでご注意ください),過去に消費者金融や信販会社から借り入れていたという方は,お早めに相談されることをおすすめいたします。

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