借入金の消滅時効について

弁護士法人心柏駅法律事務所の弁護士の白方です。

 

今回は,消費者金融や信販会社からの借り入れ(または未払いとなっているクレジットカード利用代金)についての消滅時効について説明したいと思います。

ここ数年だと思いますが,消費者金融や信販会社から貸付債権等を買い取った債権回収会社が,消滅時効期間が経過しているにもかかわらず,債務者に対して支払いを求める催告書を送付したり,裁判上の手続(支払督促または民事訴訟)を行うケースが非常に増えています。なお,消費者金融や信販会社に対する負債については,現行法(本項目執筆時)では時効期間5年の商事消滅時効が適用されます。

もちろん,法律的には,時効の効果(消滅時効では債権消滅の効果)は債務者がその効果を享受する意思を債権者に表示して初めて発生しますので(これを時効の援用といいます),時効の援用がなされない限り,債権者による債務者に対する履行請求は不当とは言えません(時効の援用がなされれば債権は消滅しますので,その消滅した債権の履行を請求することは当然ですが不当です)。

しかし,消滅時効期間が経過している債権について債権者が支払督促または民事訴訟を提起した場合,債務者がその訴訟において(なお支払督促の場合は法律で決められた期限までに異議を提出すると訴訟に移行します)時効を援用する旨の主張を行わない限り,裁判官は,時効援用の主張はないものとして判決を言い渡さなければなりません(民事訴訟では,裁判官は当事者が主張していない要件事実を基に判断してはならない,という弁論主義の原則が適用されます)。つまり,債権者の請求を認容する判決が言い渡され(時効の援用の主張がなされれば請求棄却です),時効期間は振出しに戻ってしまいます(これを時効の中断と言います)。

債権回収会社は,まさにこれを狙って訴訟を提起しており,請求認容の判決を受けた後にその債務者からいくらかでも弁済を受けられれば,利益が出るのです。額面100万円の貸付債権でも,債権回収会社が消費者金融等から債権譲渡を受けるときには既に不良債権となっているのが通常であり,債権回収会社が消費者金融等に支払う債権の売買代金は二束三文だからです。

最後の返済から5年以上経過している貸付債権等について支払督促や民事訴訟の提起をされた場合は,直ちに弁護士等の専門家に法律相談の申し込みを行い,対応について指示を受けてください。

債務整理を柏でお考えの方はこちら