借入金,クレジットカードの返済が困難になった方へ

⑴ 新型コロナウイルスの影響により収入が減ったため借入金やクレジットカードの返済が厳しくなり,債務整理の相談を希望されている方も増えているかと思います。

しかしながら,当法人柏駅法律事務所がある柏市等を業務範囲とする日本司法支援センター法テラス松戸では,非常事態宣言の発令にあわせて無料法律相談の配点を当面ストップするとのことであり,法テラスの民事法律扶助を利用して債務整理を行うためには,法テラスの民事法律扶助を取り扱っている弁護士に皆様が直接相談し,申し込みを行う必要があります。

当法人柏駅法律事務所では,民事法律扶助を利用した債務整理のご依頼を承っておりますので,お気軽にご相談いただければと思います。

以下では,債務整理の手段について,簡単にご説明します。

⑵ 新型コロナウイルスの影響で収入が減少したものの,それ以上の減少は見込まれず,返済に充てる余裕額がある場合は,任意整理または個人再生を検討いただくことになります。

任意整理は,消費者金融会社やクレジットカード会社と各別に交渉し,返済の条件を変更するものです。通常は,現在の残高を36~60回分割(業者によっては60回を超える回数での合意も可能です)で返済するという内容になり,将来利息は免除(0%)になります。任意整理を行うと,通常は,月々の返済額はある程度減ります。

任意整理を行った場合に想定される月々の返済額でも返済が厳しいと予想される場合は,個人再生を検討します。個人再生は裁判所で行われる手続ですが,法律の規定にしたがって減額された債務を原則36回(3年間),最長60回(5年間)で返済すれば,残額は免除されます。

例えば,負債が360万円で,預金等を合わせた財産が50万円の場合,100万円(小規模個人再生の場合)を3年間から5年間で返済することとなりますので,月々の返済額は1万7000円程度から2万8000円程度になります。任意整理の場合は,360万円の60回(5年間)払いでも月々6万円の返済になります。

⑶ 新型コロナウイルスの影響で収入が激減し,返済に充てられる金額を捻出できない方,および,今は返済に充てられる金額を捻出できても今後さらに収入の減少が見込まれ,近い将来捻出できなくなる可能性がある方は,自己破産を検討してください。

自己破産を行い,免責を許可する決定が確定すれば,税金等の非免責債権(破産してもなくならない負債)を除き,返済義務が免除されます。返済義務が免除されれば,負債について悩む必要がなくなりますので,仕事や生活の再建に注力することができます。

弁護士に債務整理を依頼すれば,消費者金融等からの催促がストップしますので,お気軽に当法人までご相談いただければと思います。