相続放棄について2

今回も,相続放棄の手続について弁護士にご相談,ご依頼をいただく場合の注意点などについてご説明します。

前回は相続人についてご説明しましたので,今回は相続財産についてご説明します。

(1)相続財産とは,相続によって相続人に引き継がれることになる権利義務関係です。「義務」とあるように,借金(借りたお金の返済義務)も相続財産になります(いわゆるマイナスの財産です)。

被相続人が受取人になっている死亡保険金も,被相続人の死亡と同時に被相続人が保険金請求権を取得し,それを相続人が相続することになりますので,相続人が手続きをして保険金を受領してしまうと,法定単純承認となり相続の放棄はできなくなります(民法921条1号)。

他方,例えば被相続人の妻が受取人になっている死亡保険金の場合,被相続人の死亡により被相続人の妻が直接保険金請求権を取得することになりますので,これは相続財産にはあたりません。

例えば,被相続人の借金が500万円あり,他方で被相続人が受取人を被相続人の妻とする生命保険(死亡保険金額1000万円)に加入していた場合,妻は,相続放棄をしても,1000万円の保険を受け取ることができます(相続放棄をしているので500万円の借金は相続しません)。

(2)上述のとおり,相続財産にはマイナスの財産も含まれますが,被相続人にマイナスの財産があるかどうか不明な場合もあります。この場合は下記のように対処してください。

まず,被相続人がある特定の貸金業者から借り入れていることは間違いないが(例えば財布にクレジットカードやローンカードが入っていた場合),その金額が不明の場合,法定相続人であれば,その業者に借入金残額の照会をすることが可能です。

また,業者名が分からない場合でも,銀行や消費者金融,信販会社(クレジットカード会社)からの借入等であれば,信用情報を調べることで業者が判明します。著名な信用情報機関にはJICC,CICおよびKSCがありますが,この3つの信用情報に業者が記載されていれば,その業者に照会することで借り入れ等の有無,金額が判明します。

他方,個人からの借り入れや,借入等以外の債務(例えば損害賠償債務)は信用情報を調べてもわかりませんので,被相続人が遺した通帳や書類等を丹念に調べる必要があります。例えば,特定の個人に対する振り込みが定期的に通帳に記録されている場合,当該個人からの借入金の返済である可能性があります。

 

相続放棄について

私は昨年後半から柏駅法律事務所で相続の相談を担当していますが,数多くご依頼をいただいている案件は,相続放棄の申述についての手続代理です。
そこで,今回から次回にかけて,相続放棄について弁護士にご相談,ご依頼をいただく場合の注意点などをいくつかご説明したいと思います。

1 相続人について
相続人には二つの系統があり,一つが配偶者相続人で,もう一つが血族相続人です。
配偶者相続人とは,文字通り死亡した被相続人の配偶者です。被相続人が死亡した時点で「配偶者」でなければなりませんので,死亡前に離婚していた場合は,「元妻」または「元夫」は相続人にはなりません。
日本では一夫一婦制が採用されていますので,配偶者相続人は一人となり,被相続人の配偶者は必ず相続人になります(もちろん相続欠格等により相続権を失うことはあり得ます)。
もう一方の血族相続人は,第1順位が被相続人の子(死亡している場合は代襲相続人である被相続人の子の子。被相続人の子の子も死亡している場合は被相続人の子の子の子,つまり被相続人のひ孫が相続人になります),第2順位が被相続人の直系尊属,第3順位が被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合はその兄弟姉妹の子)で,被相続人と血のつながりのある自然血族のみならず,養子縁組により養親・養子の関係となった法定血族も含まれます。
血族相続人については順位がありますので,第1順位の相続人が存在し,かつ相続放棄をしていない場合は,第2順位以下の血族は相続人になりません。例えば,第1順位の相続人が3人存在する場合,3人全員が相続放棄をしない限り,第2順位の血族は相続人になりません。
この場合,第1順位の相続人全員が相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行い,全員の申述が受理された時点で第2順位の血族が相続人となりますので,第2順位の血族は,第1順位の相続人全員の相続放棄の申述が受理された後に相続放棄の申述を行うことになります。
なお,第2順位の相続人(直系尊属)は,親等の近い者から相続人になります。具体的には,被相続人に子がいない,または全員相続放棄をした場合,被相続人の両親(一親等)が相続人になり,両親が被相続人の死亡前に死亡していたり,相続放棄をした場合は,二親等の祖父母が相続人となります。第3順位の血族(被相続人の兄弟姉妹)が相続放棄を行うには,被相続人の直系尊属全員が死亡,または相続放棄をしていることが前提となります。

次回に続きます。

※なお,同時死亡の場合は相続関係は発生しません。例えば,父と子が飛行機事故で同時に死亡した場合,その子は父の相続人になりませんし,その子に第1順位の相続人が存在しない場合に父がその子の相続人になることもありません。

 

任意整理の相談について

今回は任意整理の相談について,注意していただきたい点を述べたいと思います。

任意整理は個人の方が行う債務整理の手段の一つで,貸金業者やクレジットカード会社と個別に交渉して返済方法を取り決めるという手続きです。事件類型としては,交渉事件に該当します。自己破産や個人再生とは異なり,裁判所で行われる手続ではないですので,定期的に柏市に出張に来られる方が柏駅法律事務所で相談してそのまま任意整理を依頼することもできます(自己破産等はお住まいの住所地を管轄する地方裁判所に申し立てる必要がありますので,九州にお住まいの方の自己破産や個人再生を柏駅法律事務所で受任することは基本的にできません)。

交渉事件を弁護士に依頼する場合,着手金として最低10万円(プラス消費税)はかかるのが通常ですが,任意整理の場合,交渉の相手方は貸金業者かクレジットカード会社(信販会社)であり,交渉内容もある程度定型化されていますので,1社につき数万円程度で受任している弁護士が多数だと思います(なお,利息制限法の定める制限利率で引き直し計算を行った結果,過払いになっていて,その金額を回収した場合は,別途弁護士報酬の支払が必要になります)。弁護士法人心でも,任意整理は1社あたり3万9800円(税別)で受任しており,現在は減額報酬はいただいておりません。

この任意整理は,返済のための借り入れを繰り返して負債が増大したり,クレジットカードを使いすぎてしまったりしたために,月々の返済金額が返済可能額(毎月の収入から家賃や食費などの生活費を差し引いた金額です)を上回るようになってしまった場合に,月々の返済金額を減らすために行うものです。
(なお,月々の返済金額が返済可能額を超えていない場合,つまり返済には問題がない場合でも,借り入れ当初の利率が利息制限法の制限利率を超えており,制限利率で再計算すれば債務総額が減る場合に,債務総額を減らしたうえで返済方法を取り決める手続きも任意整理となります。)

そのため,月々の返済には問題がないにもかかわらず,例えば将来発生する利息をカットしたいから任意整理をしたい,という依頼については,受任することはできません。
利息の支払は,金融業者と合意したことにより発生する契約上の義務であり,月々の負担を減らす等,合理的な理由がないにもかかわらず,その契約上の義務を免れることを目的とした交渉を法律のプロフェッショナルである弁護士が引き受けるわけにはいかないからです。

ただし,現時点では返済に問題はないものの,例えば転職により3か月後以降から収入が減るとか,または子どもの学費等避けられない継続的な出費が3か月後から生じるなどの事情により,近い将来に返済が困難になることが明らかな場合に,前もって任意整理を行うことは可能です。

任意整理等の債務整理の種類についてはこちらもご覧ください。

国選弁護人(つづき)

前回の続きです。

電車を降りて徒歩15分くらいでドヤ街の宿泊所に着きましたので,管理人に部屋まで案内してもらうと,被疑者の荷物はすでにビニール袋に無造作に詰められていました。
そのビニール袋は90リットルは優に超える大きさで,数は3つありました。とても一人で持てる量ではありません。
そこで,私が2袋,知人の弁護士が1袋を持ってクロネコヤマトの営業所に向かうことになりました。
私は国選弁護人で,管理人にもその旨事前に明確に伝えていましたが,管理人には,邪魔な荷物を早く持って行ってくれ,という感じで対応されました。

重いビニール袋を持ってどうにかクロネコヤマトの営業所にたどり着き,段ボールを購入して,被疑者が勾留されていた警察署宛に送りました。なお,宿泊所までの交通費も,段ボールの料金も配送の料金も国選報酬とは別に支給されることはありません。遠方に被疑者の荷物を取りに行ったからといって,報酬が増えるわけでもありません。
そもそも国選弁護人の報酬は低廉で,かつこのような実費も支給されませんので,国選弁護人をやらない弁護士が増えているのも当然だと思います。

被疑者は当然ですが起訴されましたので(起訴後は「被告人」になります),裁判の打ち合わせのために拘置所に行ったところ(起訴後,被告人は警察署から拘置所に移管されるのが通常です),特にお礼を言われることはありませんでした。周囲の迷惑など全く気にしないから,何度も窃盗をしていたのでしょう。
そこで,公判期日の被告人質問では,私が苦労して荷物を運んだことを話してどう思っているのかと質し,反省を促す質問を多く行いました。そのため,検察官による反対質問はわずか一つでした。

そして,被告人は懲役1年数か月程度の実刑になり,控訴することなく服役しました。

時は過ぎ,その裁判から2・3年経った頃だったと思いますが,松戸の裁判所でふと刑事の法廷の開廷表を見ると,その被告人の氏名が記載されていました。罪名は(もちろん)窃盗です。

なお,この被告人は経済的利益を得ることを目的として窃盗を繰り返していましたが,最近,理由もなく窃盗を繰り返すクレプトマニア(窃盗症)という精神疾患が広く認知されるようになっています。ウェブ上にも多数の情報が掲載されていますので,興味のある方は検索してみてください。
精神疾患や脳の異常が原因の犯罪については,今後さらに研究が深められると思いますが,脳科学の最前線について知りたい方には,「あなたの知らない脳―意識は傍観者である」(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)がお勧めです。

国選弁護人

私は2010年5月から柏市で弁護士をしていますが,当時はまだ千葉地方裁判所松戸支部の管轄である東葛6市(柏市,松戸市,流山市,野田市,我孫子市,鎌ヶ谷市)に事務所を構える弁護士数は比較的少なく,結構な頻度で被疑者国選が配点されていました。なお現在は私は被疑者国選弁護人の担当をしていませんが,担当している弁護士に聞くと,1ヵ月に1回程度配点されているようです。

千葉県弁護士会松戸支部での被疑者国選の配点は,担当者が掲載されている名簿の順番で,配点される際に配点を受ける意思を確認されることはなく,いわば強制配点でした。もちろん,事前に配点そのものを停止することは可能ですが,弁護士会の事務局への連絡が必要で(もちろん事務局は平日しか業務を行っていません),そのため,日曜だったと思いますが,突然高熱が出たため病院の日曜診療を受けた日に配点されたことがあります。

最近,SNS上で,国選弁護の場合に,逮捕勾留された被疑者・被告人から自宅に残してきたペットの餌やりを頼まれた場合に引き受けるかどうか,という議論がなされていました。

私はもう被疑者国選弁護人は受けていませんので,この議論についての私の考えを述べることは差し控えますが,被疑者国選弁護人を担当していたときに,次のような出来事がありました。

被疑者は窃盗未遂で逮捕・勾留され,同種前科での実刑(刑務所に入ることです)が数回あり,今回も確実に実刑で刑務所に入る見込みの方でした。

被疑者国選弁護人に選任された日に勾留されている警察署に行って接見すると,反省の弁などは一切述べず,ただ,とある都内のドヤ街の宿泊所に仕事道具などを置いてきたので警察署まで送ってほしい,と何度も丁寧に頼まれました。

当時の私は,これは国選弁護人の職務だろうか,と深く悩むことはなく,仕事道具がないと,被疑者が刑務所から出所したときに困るだろうな,と思い,どのような方法で持っていこうかと考えてウェブで地図を見たところ,宿泊所から徒歩圏内にクロネコヤマトの営業所があることが判明したため,宿泊所からクロネコヤマトの営業所に荷物を持ち込み,そこで荷造りをして警察署まで送る,という計画を立てました。

ちょうどその頃,私の知り合いで,独立を計画していた弁護士が私の事務所の見学に来る予定でしたので,ヘルプで一緒に宿泊所まで行ってくれることになりました。

ヘルプと言っても,被疑者からは仕事道具(ヘルメットや作業着)があるだけだと聞いており,窃盗で何度も刑務所に入っている人なので持ち物もほとんどないだろうと想定していましたので,念のため一緒に来てもらう,という感じでした。

(つづく)

離婚相談について(再論)

弁護士法人心柏駅法律事務所の弁護士の白方です。

以前,離婚相談についてブログに記載しましたが,それ以降も,配偶者に離婚を迫られたが離婚を回避したい,という方の相談申し込みが何件かありましたので,弁護士としてできることを再度ご説明したいと思います。

1 配偶者に離婚を迫られ,離婚自体はやむを得ないと考えているが,離婚にあたり取り決めるべき事項について相談したいというケース

離婚の際には,未成年の子がいる場合は親権を決める必要がありますが,それ以外に,養育費,慰謝料,財産分与,年金分割なども取り決めるのが通常です。

親権,養育費,慰謝料,財産分与,年金分割のような,離婚にあたって通常取り決める事項は,いずれも法律問題であり,法律の専門家である弁護士がアドバイスできる事項となります。

また,離婚にあたって,例えば夫が名義人となっている債務について離婚後も妻が一部を負担するという取り決めをしたり,夫が名義人となっている不動産について妻が一定期間居住し続けるという取り決めをしたりすることもあります。これも,前者は債務負担についての取り決め(契約)であり,後者は使用貸借ないし賃貸借契約ですので,いずれも法律問題であり,取り決めの内容や合意条項について弁護士が適切なアドバイスをすることができます。

2 配偶者に離婚を迫られたが離婚を回避する方法について相談したいというケース

離婚の手続は,まず夫婦間で(または代理人を立てて)協議を行い,協議が整わない場合は調停に進み,調停も成立しない場合は訴訟を提起することとなります。

離婚事件を得意とする弁護士は,民法が定める離婚原因については熟知していますので,法律相談の際に夫婦の状況を伺い,調停,訴訟へと進んだ場合の見通しを説明することは可能です。
配偶者に離婚を迫られたが離婚を回避したい,という相談の場合,夫婦は同居しているケースが大半で,不貞やDVなどの離婚原因も見当たらないことが多いですので,現段階で訴訟に進んで判決になっても離婚は認められないのではないか,という説明になると思います。

しかし,離婚を回避するということ,つまり冷え切っていた,または険悪な夫婦間の仲を再び良くするということは,法律問題ではなく事実の問題であり,法律を適用して解決できる問題ではありません。

私も,離婚を回避したいという方の話を聞いていて,こういうところがまずいんだろうなぁ,こういうところを改善したらいいのではないかなぁ,と思うこともありますが,対面している相談者の方は初めて会った方であり,その人(夫婦)のこれまでの人生について全く知りませんので,安易に意見を述べることはしていません。

離婚を回避したいという方は,夫婦を良く知っている方や,夫婦カウンセラー等の専門家に時間をかけて相談していただくのがベストだと思います。

また,ご存じない方もいらっしゃると思いますが,家庭裁判所で行われている夫婦間の調停には「円満調停」,つまり夫婦間を円満に調停してほしいという場合に利用する調停もあり,人生経験豊富な調停委員2名が夫婦それぞれの言い分を聞いてアドバイスをしてくれますので,利用を検討してみてもいいのではないかと思います。

弁護士法人心柏駅法律事務所では,離婚のご相談を承っております。

過払金返還請求訴訟における争点

弁護士法人心 柏駅法律事務所の弁護士の白方です。

今回は,過払金返還請求訴訟で,貸金業者側と争いになる点の一つである取引の一連・分断についてご説明いたします。

なお,従前は,とくに消費者金融業者は,悪意の受益者について大量の証拠を提出し熱心に争ってきていましたが,現在では,書面上では争ってくるものの,大量の証拠を提出することはほとんどなく,特段の事情が認められることはほぼありません。

⑴ 取引の一連・分断とは,一度完済し,その後再度借り入れを開始しているケースにおいて,いったん完済するまでの取引(「取引1」とします。)と,再度の借り入れ以降の取引(「取引2」とします。)を一連のものとして計算できるかどうかという争点です。

一連で計算できる場合,取引1の完済時に発生している過払金を,取引2における借り入れに充当することができ,通常は,過払金の金額が大きくなります。

逆に,一連計算できない場合,取引1で生じている過払金と,取引2で生じている過払金を別々のものとして請求することになり,通常は,一連で計算するよりも過払金は少額になります。また,取引1の完済時から既に10年が経過していれば,取引1の過払金は時効消滅していることになります。

さらに,一連計算すれば過払になっているが,分断での計算だと債務が残る場合もあります。例えば,分断での引き直し計算(利息制限法所定の制限利率で計算することをいいます。)で,取引1は10万円の過払いになるが,取引2は30万円の債務が残る場合,相殺しても債務が残ります。

⑵ 取引の一連・分断の争点では,まず,取引1と取引2の基本契約が同じかどうかという点がポイントになります。なお,一連,分断の争点は,裁判官によっても判断の仕方が異なりますので,以下の説明は,私の理解を前提とするものであることをご了承ください。

例えば,取引1の完済時に基本契約を解約し,契約書の返還を受けている場合は,取引1と取引2の基本契約が異なりますので,分断での計算が原則となり,例外的に一連計算できる事情があるかどうかを検討することとなります。

取引1の完済時に基本契約を解約しておらず,取引2の開始時も,所持していたカードを使いATMで借り入れたというだけの場合は,原則として一連計算することとなります。

取引1の完済時に基本契約は解約していないが,取引2の開始時に基本契約の内容を変更する契約を締結している場合は,取引1と取引2の基本契約が実質的にも同じかどうか(取引2の変更契約により基本契約が実質的に変わったかどうか)を,諸事情を基に判断し,変わっていないという認定であれば原則として一連で計算し,変わっているという認定であれば例外的に一連計算できる事情があるかどうか(ただしこの事情は基本契約の同一性の認定で考慮した事情と重なる部分があります。)を検討することとなります。

次回以降に続きます。

弁護士法人心柏駅法律事務所では,過払い金返還請求を取り扱っております。

過払金と相続

弁護士法人心 柏駅法律事務所の弁護士の白方です。

今年になって数件ほど,被相続人の遺産(相続財産)としての過払金の有無について,その調査の依頼を相続人の方から受けています。

調査といってもとくに難しい手続きが必要というわけではなく,被相続人がキャッシング(借り入れ)を行っていた貸金業者(消費者金融や信販会社)に対して,そのキャッシングについての取引履歴の送付を請求し,届いた取引履歴に記載されている取引内容を利息制限法所定の制限利率で引き直して計算すれば,過払金の金額が判明します。

貸金業者に対して取引履歴の送付を請求する際は,ひとまず請求者が被相続人の相続人であることを証明できれば十分です。もちろん,過払金の存在が判明し,業者に対してその返還を請求する際には,相続分の証明も必要です。

当法人柏駅法律事務所で調査の依頼を受任する場合は,ご相談の際に,戸籍や除籍等の書類で被相続人がお亡くなりになった年月日と,ご相談者の方が被相続人の相続人であることを確認させていただいております。なお,被相続人がキャッシングを行っていた業者との契約書等の書類やカードは不要です(残っていればご相談の際にご用意ください)。

なお,過払金返還請求権は金銭債権ですので,相続の発生により,相続人は法定相続分に応じた金額を当然に分割承継します。そのため,例えば法定相続分が2分の1の相続人は,単独で,業者に対し,遺産である過払金の2分の1の金額を請求することができます。

ただし,相続放棄をしてしまうと,当然ですが相続人として過払金の返還請求を行うことはできません。

相続人の方から被相続人の過払金について調査の依頼をいただく場合,被相続人の約定利率に基づく債務残高を相続人の方が全額返済しているケースが多いですが,相続人において返済が困難だという場合でも,相続放棄を進める前に,念のため,過払金返還請求を専門的に取り扱っている法律事務所に一度ご相談することをお勧めいたします。例えば,約定利率に基づく負債が100万円残っていたとしても,取引期間が相当長期である場合には,制限利率で引き直して計算すると多額の過払になっているというケースも相当数存在します。

当法人では,過払金返還請求を多数取り扱っておりますので,過払金の相続につきましてもお気軽にご相談いただければと思います。

過払い金に関する弁護士法人心柏駅法律事務所のサイトはこちら

過払金返還請求について

弁護士法人心柏駅法律事務所の弁護士の白方です。

私が柏市で柏みらい法律事務所を開設したのは2010年6月でしたが,その約4ヶ月弱後に武富士が会社更生法の適用を東京地方裁判所に申請しました。

武富士の会社更生法適用申請により,「過払金返還請求」という手段があることが世間に知れ渡ったわけですが,それ以前はあまり知られていませんでした。

私が柏みらい法律事務所を開設して武富士が会社更生法の適用を申請するまでの4ヶ月弱の期間にも,消費者金融や信販会社への返済に窮しヤミ金にまで手を出してしまった方が債務整理の相談にいらっしゃって,調べたところ,借り入れをしていたすべての消費者金融および信販会社について過払いになっていて,その合計金額も500万円を優に超えていたということがありました。

また,当初個人再生の相談で来られた方が,一部の借り入れについて150万円を超える過払金が生じていることが判明したため,任意整理に変更したというケースもありました。

武富士が会社更生法の適用を申請したというニュースが報道されてからは,債務整理ではなく過払いの相談にいらっしゃる方が増えました。当時は,柏市で過払金返還請求を独立した一つの業務分野としてホームページに記載していた法律事務所は少なかったため,私の事務所では柏市の方を中心に多数の過払金返還請求の依頼を受けていました。

その頃には,消費者金融や信販会社の多くは,訴訟を起こさないとまともな金額を返還してこないようになっていました。そこで,私は,依頼者の方が得られる利益をできるだけ大きくするため,ほぼすべての案件について訴訟を提起して解決していました。

弁護士法人心柏駅法律事務所に移籍した後も,取引の分断など実質的な争点があるケースはもちろんのこと,悪意の受益者など最高裁判例でほぼ解釈が確定した点しか争点がないケースでも,依頼者の方が得られる利益をできるだけ大きくするため、原則として訴訟を提起して解決しています。

わが国は訴訟社会ではないため,ご相談の際に直ちに訴訟を行う旨をご説明すると抵抗感を示す方もいらっしゃいますが,過払金返還請求については,訴訟はあくまで依頼者の方が得られる利益をできるだけ増やすための手段として行っていますので,ご了解いただければと思います。

過払金返還請求権は,最終取引日から10年を経過すると時効で消滅しますので(なお民法改正により消滅時効についても変更される点がありますのでご注意ください),過去に消費者金融や信販会社から借り入れていたという方は,お早めに相談されることをおすすめいたします。

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相続財産管理人の仕事(第2回)

弁護士法人心 柏駅法律事務所の弁護士の白方です。

今回は,相続財産管理人の業務と関連して特別縁故者に対する相続財産の分与について述べたいと思います。

1.民法958条の3は,「前条の場合において,相当と認めるときは,家庭裁判所は,被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって,これらの者に,清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と規定しています。

本条は特別縁故者に対する相続財産の分与を定めた規定ですが,相続人が存在していないことを前提としていますので,相続人が存在している場合には,たとえ被相続人の療養看護に努めた者であったも,相続財産の分与を請求することはできません(被相続人は,相続人でない者に対する相続財産の分与を希望する場合は,生前に遺言を作成しておく必要があります)。

2.相続人がいないケースで,被相続人と生前の交流はほとんどなかった親戚が,被相続人の死亡後に葬儀などに尽力して多額の出費をし,相続財産を管理して相続財産管理人選任の申立てを行ったという場合(これを「死後の縁故」といいます。),現在の実務では,相続財産の分与は通常認められません。
また,葬儀費用は喪主の債務となりますので,相続財産からの支払を受けることはできません。葬儀費用は被相続人の債務であると誤解している方もいらっしゃいますので,十分注意が必要です。

3.被相続人の療養看護などを行い,特別縁故者と認められるような関係があったとしても,相続財産の分与を求める際には,特別縁故者であったことを証明する資料が必要です。
被相続人と同居し生計を同じくしていたという場合であれば立証も容易な場合が多いと思いますが,同居せずに療養看護に努めていたというようなケースでは,被相続人と一緒に撮った写真や被相続人からの手紙のような客観的証拠がなければ,特別縁故者として認められない場合もあります。

4.特別縁故者への財産分与を請求する申立てがあった場合,相続財産管理人は,その申立てについて,裁判所に対し意見を述べることとなります。また,特別の縁故の有無について,家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。

私が相続財産管理人を担当した案件で,複数人から特別縁故者に対する財産分与の申立てがなされましたが,資料を精査し一部の申立人について特別の縁故を否定する意見書を提出したところ,家庭裁判所調査官による調査が行われました。なお裁判所の結論は私の意見書のとおりとなりました。

相続財産管理人選任の申立てや特別縁故者としての相続財産分与の請求をお考えの方は,当法人までお気軽にご相談ください。

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相続財産管理人の仕事

弁護士法人心 柏駅法律事務所の弁護士の白方です。

今回は,相続財産管理人について述べたいと思います。

 

私は,裁判所から相続財産管理人に選任されたことが過去6回あります(うち1件は現在継続中です)。

相続財産管理人は,相続人のいない被相続人の相続財産を管理し,被相続人に貸金業者などの債権者がいる場合は返済を行い,残った相続財産を国庫へ納付します。

「相続人のいない」場合とは,もともと法定相続人が存在しない場合のほか,法定相続人全員が相続放棄をしたことにより相続人が存在しなくなった場合も含みます。

後者の場合,通常は被相続人の財産について債務超過になっており,見るべき財産がなければそもそも相続財産管理人の選任申立ても行われませんが,例えば3000万円の借金があるものの,1000万円の不動産もある場合は,その不動産を売却して返済してもらうために,債権者が選任の申立てを行うことがあります。

前者の,もともと法定相続人がいない事案のうち,孤独死のケースでは検察官が申し立てを行うのが通常です。

このようなケースの場合,被相続人の自宅の中はゴミなどが散乱していることが多いと思いますので,相続財産管理人は,そのような被相続人の自宅に立ち入って財産の有無を調査する必要があります。

私が担当したケースでは,検察官が申し立てた時点で明らかになっていた財産は預貯金のみでしたが,自宅内の調査の結果,証券会社からの郵便が見つかり,多額の投資信託の存在が判明したことがありました。

ちなみにその案件では,自宅の押し入れの奥から骨壺に入った被相続人の親族の遺骨が見つかりましたので,事務所に持ち帰って保管し,納骨できるお寺を探して納骨しています。

身寄りがいないケースでも,被相続人に成年後見人が選任されている場合は,通常,その成年後見人が相続財産管理人の選任申立てを行います。

成年後見人は,家庭裁判所の監督の下で業務を行い,毎年1回成年被後見人の財産状況について裁判所に報告する必要がありますので,相続財産管理人が成年後見人から相続財産を引き継ぐ際には,被相続人の財産関係はすべて明らかになっているのが通常です。

次回に続きます。

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離婚相談と人生相談

弁護士法人心柏駅法律事務所の弁護士の白方です。

今回は,離婚の相談について,弁護士に相談するのがふさわしい内容かどうかという観点からお話ししたいと思います。

1 弁護士は法律のスペシャリスト
これはあえて説明するまでもないと思いますが,弁護士は法律のスペシャリストです。司法試験では,憲法,民法,刑法,商法,民事訴訟法,刑事訴訟法などの法律について試験が行われます。

離婚との関係では,弁護士は,離婚原因などを定めている民法,家庭裁判所での離婚手続きについて規定している家事事件手続法の知識(判例や実務の知識も含みます)を駆使して相談に対応することになります。

具体的には,離婚そのものについて争いがある(相手方配偶者が離婚を拒否している)場合には,別居期間や別居の原因など夫婦関係が破綻していることを根拠づける事実関係について相談者の方から聞き取りを行い,民法が定めている離婚原因の有無を判断した上で,その後の手続についてご説明することとなります。

相手方配偶者に離婚を求められている方のご相談の場合も,離婚原因の有無について事実関係の聞き取りを行って判断し,その後の調停,裁判等の見通しをご説明することになります。

他方,離婚そのものについては争いはなく,財産関係,例えば財産分与について争いがある場合は,別居の時期や財産の種類などについて相談者の方から聞き取りを行い,財産分与の基準時や財産分与の対象となる財産について判断した上で,その後の対応を検討することとなります。

2 夫婦関係そのものについての相談
このように,弁護士は協議や調停などの離婚の手続きや,財産分与などの離婚条件についてのスペシャリストですが,離婚は,夫婦という人間関係の存在を前提とし,その関係を解消する行為ですので,夫婦関係そのものについての悩み(離婚すべきかどうかということや,夫婦関係をどう修復すべきかということなど)を相談するために,弁護士の「離婚」相談に申し込まれる方もいらっしゃいます。

しかし,弁護士は,離婚のみならず債務整理や交通事故の損害賠償請求など依頼者の方々の「人生に関わる」業務を取り扱っていることは確かですが,依頼者の方の「人生そのもの」についてアドバイスなどをする業務を行っているわけではありません。弁護士資格を得る過程で心理学など人間関係に関わる分野の専門教育を受けているわけでもありません。

もちろん,ベテランの弁護士であれば,夫婦関係そのものについての悩みについても適切な相談対応ができるかもしれませんが,それは,弁護士というスペシャリストであるからではなく,その弁護士の人生経験が豊かだからです。

相談する相手を間違うと状況がより悪化してしまうこともありますので,弁護士に相談したい内容が夫婦関係そのものについてであるという場合は,ご両親やご兄弟,ご友人などあなたの人生そのものについて親身になって考えてくれる方々や,夫婦関係を専門とするカウンセラーにまず相談されることをお勧めいたします。

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法定相続情報証明制度

弁護士法人心 柏駅法律事務所の弁護士の白方です。

本年(平成29年)5月に法定相続情報証明制度が開始したことはご存じでしょうか。これは,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写し(以下「証明書」といいます。)を無料で交付してくれるという制度です。

今回、千葉地方法務局柏支局でこの制度を利用してみましたので、その感想などを述べたいと思います。

※詳細な手続や必要書類等は法務局のウェブサイトをご確認ください。または管轄の法務局にお問い合わせください。

①意外と早かった

制度を利用するためには、戸除籍謄本や住民票等の必要書類を取り寄せ、法定相続情報一覧図を作成し、申出書に必要事項を記載する必要があります。法定相続情報一覧図は法務局のウェブサイトから書式のエクセルデータをダウンロードして作成することが可能で、申出書についても同様です。

法定相続情報一覧図のデータは法定相続人の類型ごとに多数用意されていますので便利です。

書類を法務局の窓口で提出し、しばらく待っていると、再度窓口に呼ばれ、本人確認書類などの提示を求められました。なお、今回は委任を受けた代理人ではなく、成年後見人として(成年被後見人の法定代理人として)申請を行っています。

戸籍類に不備はなかったので、本人確認書類を提示した後に、担当の方に「証明書は明日発行できますが取りに来ますか。それとも郵送にしますか。」と聞かれました。登記の申請が完了するまでにはある程度時間がかかりますので、この証明書の発行にも1週間程度はかかるのだろうと思っていましたので、次の日に発行可能というのは意外でした。

②証明書は何枚もいらなかった

証明書は何枚でも無料ですので、相続手続を行う必要がある金融機関数プラス予備2枚を発行してもらいました。

そして、金融機関の支店に証明書とその他の必要書類を持参して相続手続を行ったところ、六つの金融機関のうち五つで証明書の原本は返却されました(一つのみ原本が必要とのことでした。ちなみにその一つは信用金庫で、返却された五つの金融機関は銀行です)。

このように、金融機関の支店で相続手続を行う場合は、必ずしも金融機関数分の証明書が必要というわけではありませんが(郵送で複数の金融機関に同時期に相続手続の申請を行う場合は、手続を行う金融機関数分の証明書が必要です)、原本を要求する金融機関もありますので、念のため複数枚交付を受けておくことをおすすめします。

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松戸の裁判所

こんにちは。弁護士法人心柏駅法律事務所の弁護士の白方です。今日は松戸の裁判所について書きたいと思います。

 

松戸市,柏市,流山市,我孫子市,野田市,鎌ヶ谷市のいわゆる東葛6市を管轄する裁判所の建物が松戸市にあります。この建物には,千葉地方裁判所松戸支部,千葉家庭裁判所松戸支部,松戸簡易裁判所の3つの裁判所が入っています。ちなみに簡易裁判所は「松戸簡易裁判所」です。「千葉簡易裁判所松戸支部」ではありません(弁護士で間違えていた方がいました)。

 

この松戸の裁判所,住所はご存知ですか?

住所は「松戸市岩瀬無番地」なんです。「無番地」という住所があるということは,私は松戸の裁判所で初めて知りました。

無番地というのは,日本の住所表記のひとつで,土地公簿で地番のついていない土地を指すそうです。

 

松戸の裁判所は,2013年7月から現在の新しい建物が使われていますが,それまでは,現在千葉地方法務局松戸支局や千葉地方検察庁松戸支部が入っている建物(松戸市岩瀬473番地18号 松戸法務総合庁舎)が建っている場所にありました。ちなみに,旧裁判所の住所も松戸市岩瀬無番地です。

旧裁判所の建物は耐震性に問題があり,東日本大震災の際は,検査のため1週間ほど裁判等が行われなかった記憶があります。

 

松戸駅から松戸の裁判所への行き方は分かりますでしょうか?

裁判所のウェブサイトで公開されている地図を見てもよくわからないと思いますが,JR線または新京成線の松戸駅中央改札を出て左に向かい,イトーヨーカドー松戸店の2階から入ってエスカレーターで5階まで上がり,5階にある出口から出て松戸中央公園の中を通っていきます。なお,公園内は土で靴が汚れる場合があるため,私は公園内を通らず聖徳大学方向の舗装路を通って行くことが多いです。

 

では,イトーヨーカドーの閉店時間帯はどこを通って行けばいいでしょうか。さすがにその日の閉店後に裁判所に向かう方はいらっしゃらないと思いますが,開店は10時で,裁判所の期日にも9時50分や10時に開始するものがありますので,イトーヨーカドーの開店前に裁判所に行かなければならないことがあります。

その場合,イトーヨーカドー2階出入口の左側にある階段(登り口に警備員の方がいます)を使って5階まで上がり,エスカレーターで上がったときと同じように5階にある出口から出て松戸中央公園の中を通っていきます。

この階段は,開店と同時に閉鎖されます。つまり,開店前だけ使えます。

 

本日はこれまで。また来月お目にかかりましょう。

 

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弁護士法人心・柏駅法律事務所の弁護士の白方です

2010年から千葉県柏市で弁護士をしている白方です。柏市のほか、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、鎌ケ谷市など近隣の市町村の方々からも多数のご相談、ご依頼をいただいており、感謝申し上げます。

このブログでは、法律に関する情報を月1・2回のペースでご提供いたします。マニアックなものもあるかと思いますが、どうぞご期待ください。