破産犯罪

1 2022年9月に、自己破産手続き前に保有する暗号資産(仮想通貨)を隠蔽したとして37歳の男性が逮捕されたというニュースが報道されました。破産法は、第14章で罰則を定めていますが、男性は、詐欺破産罪について規定する265条1項1号の罪で逮捕されています。報道によると、暗号資産の隠蔽行為に同法違反容疑を適用するのは珍しいことのようです。

この男性は、約3000万円の損害賠償債務を負っていたため破産手続を行ったところ、破産管財人の調査で暗号資産を隠していることがわかり、破産管財人が回収した暗号資産の価値は約1600万円まで値上がりしていたようです。

報道によると、この摘発は、暗号資産のマネーロンダリングを阻止するという当局の姿勢を表したものとのことです。

2 破産法265条1項は、「破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(…)について破産手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。」とし、1号で「債務者の財産(…)を隠匿し、又は損壊する行為」、2号で「債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為」、3号で「債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為」、4号で「債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」を規定しています。

報道によると、逮捕された男性は、破産手続きが始まる前に15回にわたり国内で保有していたビットコインなど9種類の暗号資産をアイルランドの取引所に移動させていたとのことですので、この行為は1号の「隠匿」に該当することになります。

法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金ですので、詐欺破産罪は決して軽い罪ではありません。

破産のご相談の際、「車の名義は妻に変えたほうがいいですか?」などと質問されることがありますが、それは「破産犯罪をしたほうがいいですか?」ということであり、そのような質問を受けた時点で相談は打ち切りです。破産を検討中の方は、弁護士に相談する前に、破産法265条以下の破産犯罪の条文(ネットで検索すれば条文を確認できます)を一度確認してみてください。

住宅資金特別条項の利用と住宅資金貸付債権2

1 8月に「住宅資金特別条項の利用と住宅資金貸付債権1」を投稿していましたが、今回は第二弾の投稿になります。

まず、住宅資金貸付債権についてのおさらいです。

民事再生法198条1項は、住宅資金貸付債権について、再生計画において住宅資金特別条項を定めることができると規定し、同法196条3号は、住宅資金貸付債権について、「住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。」と定義しています。

つまり、住宅ローンなら何でも住宅資金特別条項を定めることができるわけではなく、「住宅資金貸付債権」に該当しなければ住宅資金特別条項は利用できないということです。

2 前回は住宅ローンの借り換えをご説明しましたので、今回は住宅の買い替えに伴い借り入れた住宅ローンが「住宅資金貸付債権」に該当するかどうかを検討します。

【ケース1】2LDKのマンションを3000万円で購入したAさんは、子供が二人生まれたため、4000万円の3LDKのマンションを購入して転居することにしました。2LDKのマンションの住宅ローンは2500万円残っていましたが、マンション周辺の再開発で価格が高騰し2600万円で売却することができたため、2LDKのマンションの住宅ローンは全額返済することができ、3LDKのマンションを購入する際に新たに住宅ローンを組みました。

【ケース2】ケース1の事例で、2LDKのマンションは駅から徒歩15分以上かかる場所にあるため価格が下がっており、2100万円でしか売れない見込でした。

つまり、2LDKのマンションを売却しても住宅ローンは400万円残ってしまうことになります。

そこで、3LDKのマンションについて住宅ローンを組む際、購入費用4000万円に400万円を上乗せして借り入れ、その400万円を2LDKのマンションの住宅ローンの返済に充てました。

【ケース3】ケース2で、2LDKのマンションには日常生活には大きな支障はないものの欠陥があり500万円でしか売れない見込でした。そこで、3LDKのマンションの購入費用4000万円に2000万円を上乗せして住宅ローンを組み、2LDKのマンションの住宅ローンの返済に充てました。

3LDKのマンションを購入した際に組んだ住宅ローンが住宅資金貸付債権に該当するのかどうかが問題ですが、ケース1は問題なく該当します。借り入れた住宅ローン全額が3LDKのマンションの購入費用に充てられているからです。

ケース2は、3LDKのマンションの住宅ローン4400万円のうち400万円が買い替え前のマンションの住宅ローンの返済に充てられているところ、買い替え前のマンションは民事再生法196条3号の「住宅」には該当しませんので、400万円は住宅購入資金に該当しません。ただ、買い替え前の住宅ローンの返済に充てられた金額(400万円)は住宅ローン総額(4400万円)の1割程度と少ないですので、全体として住宅資金貸付債権の性質は失われないと判断されることが多いでしょう。

しかし、ケース3の場合、3LDKのマンションの住宅ローン6000万円のうち2000万円が買い替え前の住宅ローンの返済に充てられており、その割合は3分の1にもなりますので、通常、住宅資金貸付債権とは認められないでしょう(「通常」としたのは、このようなケースでも住宅資金貸付債権であることを前提として手続きを進めた裁判所があるからです。弁護士としては、裁判所によって扱いが異なると、ケース3のような案件で個人再生の依頼を受けていいものかどうか、非常に迷います)。

なお、住宅資金貸付債権に該当するかどうかについては、一般の方がネット等(本ブログも含みます)から得た知識のみで判断することはリスクがありますので、住宅ローン等の資料を用意して必ず弁護士に相談してください。

薬害は繰り返す

11月25日に衆議院議員会館で行われた超党派議員連盟による「新型コロナワクチン接種と死亡事例の因果関係を考える」勉強会での福島雅典京都大学名誉教授の発言がネットで話題になっています。

福島雅典京都大学名誉教授は、イレッサ訴訟でも原告側証人として証言を行った方です。

なおイレッサとは、英国アストラゼネカ社が開発した錠剤型の肺がん治療薬で、がん細胞だけを狙い撃ちにする分子標的薬です。副作用の少ない「夢の新薬」と患者や医療関係の期待をあおっておいて、2002年7月、約5カ月間のスピード審査で世界に先駆けて承認されました。発売直後から間質性肺炎の急性障害などによる死亡報告が続出し、2012年12月末までに862人が死亡しました。

イレッサ訴訟は東京と大阪で行われ、大阪地裁は製薬会社の責任を一部認め(国の責任は否定)、東京地裁は製薬会社と国の責任を一部認めましたが、控訴審(大阪高裁、東京高裁)はいずれも製薬会社および国の責任を否定し、最高裁は大阪訴訟については上告を棄却し、東京訴訟については上告を受理しませんでした。

なお大阪訴訟の弁護団長は中島晃弁護士、東京訴訟の弁護団長は白川博清弁護士です。

今回の投稿では、勉強会での福島名誉教授の発言について文字起こしをしてご紹介します。なお、勉強会には厚労省の担当者も出席しており、福島名誉教授の発言は厚労省に向けられたものです。

まず一つ目の動画はこちら。

T. Miyazawa DVM PhD宮沢孝幸🎹さんはTwitterを使っています: 「私を見ているようです。 普通激怒しますよ。大学人として。」 / Twitter

文字起こしは以下のとおりです(必ず動画を見て確認してください)。

『ワクチン接種後に心血管系と心臓の障害で半分が亡くなっているんですよ。ね,この死因の中。あなた方よくわかっているでしょ。アルファ,ベータ,ガンマなんてバカみたいな事やって。無能な学者を揃えて,御用学者とももう言えない。曲学阿世の徒。科学と医学をもう徹底的に無視する。もうこんなことあってはならない。科学技術立国でしょう。科学と医学を無視して,なんか医療を崩壊させて,めちゃくちゃだよ。これ,夢から現実へと捉えて,心血管系の救急がどれだけあるかを見してる。このワクチンを打って血圧が上がった人はみんなワクチンのせいですよ。このワクチン2000人,ほぼ2000人だけどこの数倍は死んでると思う。ほとんどが泣き寝入りしてるんだから。泣き寝入りだって。ね。たまたま,司法解剖してわかった人についてこれ意見書出した。ほったらかしじゃないの。なにやってんだってことだ。隠蔽したってしょうがないんですよこの事実を。かつて薬害がそうだった。川田さん(注:川田龍平さん)ものすごくそれで苦しんだはずじゃないの。ね,だから何としても薬害を根絶しないといけない。この国は薬害からレッスンを受けてもう二度と薬害ができない国になってるんです。だけどそれを強引に無視して,何兆円も使ってこのワクチンを輸入して国民を扇動して,だからちっとも収まらない(注:コロナが収まらないということ)。』

二つ目の動画はこちら。

T. Miyazawa DVM PhD宮沢孝幸🎹さんはTwitterを使っています: 「その通り!はよやれ!」 / Twitter

文字起こしは以下(動画は必ず見てください)。

『(注:mRNAを)ナノパーティクルにくるんで入れることがいかに危険かっていうことだ。あらゆる細胞がそれを飲み込んで,それで細胞が変換していっちゃうんですよ。そういうことがもう今わかったんだよね。メカニズムははっきりしてる。即刻評価委員会解散して全例調査しなさい。これが結論だ。全例調査だよ。それからワクチン打ってから調子が悪くなった人はみんな医療機関に周知して,ね,もたもたしていたらだめですよこれ。何が起こるかわからない。心血管障害,自己免疫疾患,感染しやすい。それから脳にも来るんだ。ナノパーティクルは脳に取り込まれるんですよ。これを頭の悪い学者は,血液関門は通らないから大丈夫だって,バカじゃないって言いたい。自然免疫を抑えられるんです。だから,日本人が初めね,蔓延しなかったのは唾液中にIgA(注:体内では2番目に多い免疫グロブリンで、鼻汁、涙腺、唾液、消化管、膣など、全身の粘膜に存在。IgAは、粘膜の表面で病原体やウイルスと結合し、病原体やウイルスが持っている毒素を無効化して感染しないように阻止する働きがある)があってね。コロナに対して交差耐性があるから抑えられてたんですよ。ところがワクチン打ったがためにそれがシャットダウンされたんだよ。自然免疫を抑えられたからこういうことになっているんですよ。ちっとも収まらないじゃない,ね。どんどん広がりますよ。
今ブレークスルー感染計算しました?もう,ほとんどの人がブレークスルー感染ですよ。今罹っている人がね。ワクチン打ってない人が罹ってるんじゃないの。ワクチン打った人がうつしあっているの。厚労省から提示されているデータで全部明らかだから後でお話ししますよ。』

文字起こしは以上です。

私はmRNAワクチン(正確には、mRNA型生物製剤と呼ぶべきものです)について出てきた当初から情報を収集し危険性を感じていましたので、1回も打っていません。なお新型コロナには罹っていません(少なくとも発症はしていません)。

※molbio08先生がゾコーバについて投稿していますので下記のリンク先をご覧ください。

molbio08さんはTwitterを使っています: 「ソコーバは低分子化合物に分類される医薬品。この化合物は人体にとってこれまで投与されたことがない物質です。かなり大規模な臨床試験を行わないと安全性は保証できません。今回の治験の規模は限定的。このような医薬品には当面、手を出さない方がいいというのが薬学研究者の常識です。念のため警告。」 / Twitter

量を減らすのは日本の文化?

アミン・アズムデさんのツイッターの投稿です。物価高に対応するため値段は変えずに量を減らすというのは日本独特の文化?でしょうか。私はたまに業務スーパーでカラムーチョを買いますが、昔と比べ中身はだいぶ減ったような気がします。ほぼ毎日食べている納豆も減っている場合があるので、内容量をよく確認して購入しなければなりません(50グラム3パックで74円の商品と、45グラム3パックで68円の商品がある場合は74円の方を購入します)。

2021年の日本の政府債務残高(対GDP比)は世界1位で、262.49%です。第2位のベネズエラが250.52%、第3位のギリシアが199.40%で、先進国の中で日本の次に高いのはイタリアの150.86%です。日本は本来なら既に財政破綻していてもおかしくなかったのですが、第二次安倍政権誕生後に日銀が始めた異次元金融緩和、すなわち禁じ手である(実質的)財政ファイナンスにより危機を先送りしてしまいました。しかし、実質的財政ファイナンスの副作用は急激な円安や物価高という形で出てきており、危機の先送りはできたとしても、このままではいずれ国民の生活は混乱に陥るでしょう。べゐこんさんが指摘するように、国家予算の支出について、国会議員は、選挙での当選ではなく国益という観点から根本的に見直す必要があります。

https://mobile.twitter.com/okame366/status/1569873618494193667?cxt=HHwWhoDUyaHvp8krAAAA

日本は先進国ですが、国としては三流国家となってしまいました。円安で外国人が日本に来やすくなったので留学生を大勢呼び込もうという動きがある、とのニュースか何かを最近見ましたが、そもそも日本の大学等は外国人留学生に対し世界と競えるような高度かつ有益な教育を提供できるのでしょうか。

小室圭さんは3回目の受験でニューヨーク州司法試験に合格し、米国弁護士として活躍することとなりましたが、日本国内では、ニューヨーク州司法試験は合格率が高いなどとして3回目での合格に否定的な発言が少なからず見受けられました。小室圭さんがまず素晴らしいのは、凋落著しい日本ではなく、世界のリーダーであり続けるアメリカで言語のハンディキャップを乗り越えて弁護士になるべく努力したということです。日本国外に出ようともしない日本人が小室圭さんについてあれこれ否定的な発言をしているのは滑稽としか言いようがありません。せめて毎日「杉田敏の現代ビジネス英語」でも聴いてください。

世界の多くの国々は非科学的なコロナ対策から決別していますが、日本人は科学的に考え行動する能力が弱いようです。モルモットにされてもやむを得ないのかもしれません。

https://mobile.twitter.com/molbio08/status/1586388553709555714?cxt=HHwWhMDUuYH__YMsAAAA

このような日本に失望し海外に移住している人も増えていますが、セカノーさんのツイッターのフォロワー数も順調に増えているようですので、非科学的なコロナ対策に疑問を持つ日本人も増えているのでは、と期待しているところです。

将棋の佐藤天彦九段がマスク着用違反で永瀬拓矢王座に反則負けしたということが最近あり、賛否両論沸き起こりましたが、ここで重要なのは、「RCTで一度も有意差がなく実社会で逆効果な汚い布」(自粛マスク蛋白マン(@1A48wvlkQc6mVdR)さん / Twitter)であるマスクの着用をルール化している点です。医療機器は、薬機法第2条第4項において「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。」とされていますが、一般に販売されているマスクは医療機器とはされていません。ただの「雑品」です。

新型コロナワクチン健康被害 審査状況(10月27日現在)は以下のツイートです。

https://mobile.twitter.com/CoronaKaKensyo/status/1586201777703387138?cxt=HHwWhIDU4ZuHqYMsAAAA

日本の歴史上最大の薬害になるでしょう。

https://mobile.twitter.com/You3_JP/status/1586740600300531713?cxt=HHwWgsDT-eiKnoUsAAAA

負動産と外国人の土地所有

9月25日の信州毎日新聞デジタルに、「長野県内の相続放棄、最多3750件 老朽家屋の「負動産化」一因 21年受理」というタイトルの記事が掲載されていました。記事の内容はタイトルからも推測できるとおり、「負動産化」した不動産の相続を回避することを目的とした相続放棄が増えているため、長野県内の家庭裁判所で受理された相続放棄の件数が過去最多になった、というものです。

所有する価値のない不動産を「負動産」と呼ぶ言い方は定着しつつあると思いますが、2019年2月に朝日新書で「負動産時代 マイナス価格となる家と土地」というタイトルの本が出版されています。また、弁護士等向けの実務書を多数出版している新日本法規も、2022年4月に「令和3年改正民法対応 負動産をめぐる法律相談 実務処理マニュアル」という実務書を出版しています。

私も弁護士業務として相続放棄を扱っていますが、不動産を相続したくないということを主な理由として相続放棄を行う方は増えているような印象を受けています。

他方、9月26日、共同通信に「相続土地放棄、原則20万円 都市部宅地は面積で算定」というタイトルで次のような記事がありました。

「政府は26日、所有者不明土地問題の解消を図るため、相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させることができる新法の詳細を定めた施行令を閣議決定した。放棄に当たっての負担金を原則1筆20万円とする。ただし、都市部の宅地や一部の農地は面積に応じて金額を算定する。

 新法は2023年4月27日に施行。一定の要件を満たす場合、相続した土地の所有権を手放すことを申請し、法相の承認を経て国に帰属させる。申請者の負担軽減のため、土地が隣接していれば2筆以上でも負担金を原則20万円とする。」

北海道では、中国人が所有する土地の面積は静岡県の面積を超えているそうです。これは、日本以外の多くの国では外国人の土地所有を禁止または厳しく制限している国が多いにも関わらず、日本では外国人が土地を所有・利用することについて何の制限もないからです(なお、2021年6月にようやく安全保障上重要な施設の周辺などの土地利用を規制する法律が成立しています)。

外国人による土地所有は日本の安全保障に直結する問題ですので、日本人は今後の展開を注視しておく必要があるでしょう。

住宅資金特別条項の利用と住宅資金貸付債権1

1 民事再生法198条1項は、「住宅資金貸付債権(カッコ内省略)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。」と規定し、同法196条3号は、住宅資金貸付債権について、「住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。」と定義しています。

2 住宅ローンについて借り換えを行う場合、従前の住宅ローンの一括返済分に加えて、他の用途に利用する金銭もあわせて借り入れる場合があります。

この場合、従前の住宅ローンが住宅資金貸付債権に該当していたのであれば、その返済に充てられた金額については住宅資金貸付債権になりますが、他の用途に利用する金銭については、その使途により判断する必要があります。ここでは、借り換えにより総額2750万円を借り入れて抵当権を設定し、うち2500万円を従前の住宅ローンの返済に、他残りの250万円を他の用途に充てたとします。

例えば、家の壁や床をリフォームするために250万円を使った場合、家や壁のリフォームは個人再生法196条3号が規定する「住宅の改良に必要な資金」になりますので、この250万円の部分も住宅資金貸付債権になります。

しかし、250万円を屋根に設置する太陽光発電システムの購入資金に充てた場合、取り外しのできる発電設備を購入したということになりますので(自家発電機の購入と同視できます)、住宅の改良に必要な資金とまでは言えなくなります(なお、住宅の改良に必要な資金に該当するという見解もあり得ます)。

そうなりますと、住宅資金特別条項は使えないということになりそうですが、この事例では、借入総額2750万円のうち太陽光発電システムの購入に充てたのはわずか1割の250万円ですので、実務上は、借入金全体として住宅資金貸付債権の性質は失わず、住宅資金特別条項の利用が認められるということになるでしょう。

なお、千葉地方裁判所では、弁護士が代理人として個人再生の申立てを行う場合は原則として個人再生委員が選任されますが、上記のような法律上の問題(ここでは住宅資金貸付債権に該当するかどうかの問題)がある場合は、裁判所は個人再生委員の意見を聴取したうえで手続きを進めますので、千葉地方裁判所でも個人再生委員が選任されることになります。

物価上昇と個人再生・任意整理

⑴ 千葉駅の構内に人気つけ麺店の松戸富田製麺があります。私はいつもつけ麺の中盛を注文していましたが、値上げになりましたので、並盛に変更しました。ちなみに中盛は麺が270グラム、並盛は220グラムです。並盛だと少し少ないが中盛だと少し多いかな、という感じです。なお、お土産のつけ麺の麺は250グラムですので、ちょうどいい量です。

並盛も中盛もスープの量は同じくらいで、富田製麺のスープが好きな私にとっては中盛だとスープがやや足りないという感じでした。

⑵ さて、食料品等の生活必需品も値上げが行われ、今秋にももう一段の値上げが予想されています。

また、政策金利上昇により、変動金利で住宅ローンを借りている方は利息の負担が重くなることも見込まれます。ただ、政策金利を引き上げる(=日銀当座預金に付利する)と、日銀が支払わなければならない利息が増え、また日銀が保有する国債の時価も下がり債務超過に陥りかねないため、実際に政策金利を引き上げることができるのかどうかは不透明です。

⑶ なお、この日銀当座預金について、当座預金なのだから利息は付かない、つまり利息の負担が生じることはない(=日銀が破綻することはない)と解説している動画を見ましたが、ここで問題なのは、異次元金融緩和によりこれだけお金が市中にあふれている状況でどうやって政策金利を引き上げるか、という点です。米国のFRBは準備預金(日銀当座預金に相当)に付利することで政策金利を引き上げましたが、日本では日銀当座預金に付利することで引き上げざるを得ません(なお、仮に日銀当座預金の利息を年1%にすると、民間銀行は年1%以下で貸付を行うことはしませんので、市中の金利が上がることになります)。

⑷ 個人再生や任意整理は、返済を前提とした手続きですが、今後の物価上昇や変動金利の場合の住宅ローンの金利上昇も想定して返済可能かどうかをシミュレーションしなければなりません。弁護士との法律相談でいきなりこのシミュレーションを行うのは困難ですので、相談前に、場合によってはファイナンシャルプランナーにも相談してシミュレーションを行っていただくとよいのではないかと思います。

ハンバーガーとポテトで2000円

米国では、普通のハンバーガーとポテトで$14.28(1ドル135円とすると1928円)するようです。

私の今日の昼食はやよい軒でサバの塩焼定食(サラダ付き。760円)にしましたが、米国では3000円くらいになるのでしょうか(ちなみに以前はサバの弁当にしていたのですが、やはり焼きたての方がおいしいのでサバが食べたいときはやよい軒に行くようにしました)。

ただ、アメリカ労働統計局(BLS)が発表した最新の雇用データによると、2022年4月の平均時給は31.85ドル(1ドル135円とすると約4300円)で、1年前の30.20ドルより5.5%増加しているようです。

なお、2020年の平均年収は、1位が米国で6万9392ドル、2位がアイスランドで6万7488ドル、3位がルクセンブルクで6万5854ドルです。日本は3万8515ドルで22位です。現在のドル円レートを前提とすると、アイスランドやルクセンブルクの平均年収は日本の弁護士の平均年収(平均所得)よりもたぶん高いわけで、西洋哲学を愛する私もルクセンブルクへの移住を模索しようかと。

さて、世界各国は物価高に対応するため政策金利を続々と上げていますが、6月17日に行われた日銀の金融政策決定会合で、日銀は、大規模な金融緩和策を維持することを決めました。

欧米では、スタグフレーション(景気が後退していく中でインフレが同時進行する現象)を防ぐためには、タイムリーかつ断固たる金融引き締めを行わないといけないと考えられていますが、日銀は、金融引き締めを行うために政策金利を引き上げると日銀当座預金についての利息の支払いが増え、また保有している国債の評価額が下がることにより債務超過となるため(なお黒田日銀総裁は、国債は簿価会計だから問題ないとしています)、引き締めができないのでしょう。

これも、黒田日銀が異次元金融緩和、すなわち実質的な財政ファイナンスを行ってしまったことが原因であり、国民は、ハイパーインフレという形でそのツケを払わなければならない日が来るかもしれません。

インフレとハイパーインフレ

1 資源価格の高騰などが原因で物価が上昇しており、食料品についても、明日6月1日から多くの商品が値上げされます。需要が増えているというわけではないと思いますので、これはコストプッシュインフレ、すなわち原材料価格や包装資材の高騰による値上げということになります。

今後は、生活費の上昇が見込まれますので、任意整理や個人再生など返済を前提とする債務整理の手続きを弁護士に依頼する場合は、より慎重に検討する必要があります。なお、大手都市銀行など一部の企業は物価高に対応して給料を一律アップさせていますが、多くの企業にとって給料をすぐに上げるのは難しいと思います。

2 アメリカ合衆国は、インフレを抑えるため、政策金利の引き上げを行いました。そのため、日本との金利差が拡大し、急激な円安となりました。

私はドル建ての保険に加入しており、毎年1回4月に保険料を日本円で納付していますが、納付する保険料を決めるための為替レートは、実際に納付する日の1か月前になっています。そのため、保険料を決めるための為替レートは1ドル115円80銭程度でしたが、実際に納付した日の為替レートは1ドル125円を超えていました。

3 インフレは、原材料や人件費などの上昇によって発生しますが、ハイパーインフレはその国の貨幣が信用を失うことによって発生します。そのため、デフレの状態からいきなりハイパーインフレが発生することもあり得ることになります。

日本でこのままインフレが加速した場合、それを抑えるためには政策金利を引き上げる必要がありますが、そのためには日銀当座預金に付利しなければなりません。

そうなると、日銀は、日銀当座預金に預けている民間銀行に対して利息を支払わなければなりません。

また、日銀は大量の国債を保有していますが、金利が上昇するとこの国債の時価は下がり評価損が発生することになります。

このように日銀の資産について評価損が生じ、また負債(利息の支払い)が増えると日銀も債務超過に陥ることになります。このとき、日本円が従来の信用を維持できるかどうかが問題で、維持できなければハイパーインフレが発生することになります。

4 投資については従来から分散投資の重要性が言われていますが(卵は一つの籠に盛るな)、ハイパーインフレに備えるためには通貨についても分散が必要です。私は外貨預金はしていませんが、上記ドル建て保険や、米国株の投資信託を保有することで通貨分散も行っています。

院長の偏屈コラム

1 新庄徳洲会病院のウェブサイトには、笹壁弘嗣院長による「院長の偏屈コラム」が掲載されています。

https://www.shin-toku.com/blog/director/

直近では、2022年4月22日に「Vol.245 同調圧力という名の強制力」というコラムが掲載されており、マスクの着用について日本の特殊性などが的確に述べられています。

マスクの効果の有無や害悪については自粛マスク考察マンさんの一連のツイートを見るとよくわかりますが、私の印象では人通りがそれほど多くない道路でもマスクを着用している人が9割以上で、たまにマスクをしていない人とすれ違うとハイタッチをしたくなります(私も人通りの少ない道路では着用していません)。

https://twitter.com/eVDBGQP1vRkvakv/status/1285848548727156736?cxt=HHwWgMCr3aecoNgjAAAA

2 また、笹壁院長のコラムには「Vol.242 重症者が少ないのに死者が多くなる理由」、「Vol.238 安心してコロナに感染することができる社会を」、「Vol.232 ワクチンのマイナス面にも目を向けて議論を」など、新型コロナウイルスに関連する多数のコラムが掲載されており、日頃テレビ程度しか見ない方は、このコラムに掲載されている内容を見て驚くことも多いでしょう。

3 今回のブログでは、「Vol.239 重症者数のカラクリ」を取り上げます。少々長くなりますがコラムの内容を引用します。

『結局は医療も金次第かと言われそうですが、その指摘は結構当たっていると思います。今回のコロナ騒動で赤字から黒字に転換した医療機関はかなり多いのです。この他にも、コロナ患者受け入れのための病床を空けておくために、「空床補償」というものもなされていますが、総額で1兆円を超えています。必死で診療にあたる医療機関を救うという名目で、多くの税金が投入されました。コロナ病床を確保しその補助金は手にしながら、いざ患者の受け入れ要請があると断る「幽霊病床」というものもありました。高名な先生が理事長を務める病院でも、300億円以上の補助金を受けながら、30%以上が空床だったという事件も話題になりました。私の病院は、ほとんど新型コロナの影響を受けていないので、大きな変化はありませんが、一部の医療機関にとっては今回の騒動はまさに「コロナバブル」でもあったのです。確かに一部の病院の一部の医療従事者は本当に大変な苦労をしたと思いますが、ちゃっかり稼いだ奴もいるのです。それが明らかになったとき、医療従事者に対する国民の感謝や尊敬の気持ちが、一気に逆転するような気がします。』

コロナの補助金で長年赤字だった病院が黒字になったという話は私も聞きましたが、笹壁院長によると、ちゃっかり稼いだ(=補助金で儲けた)病院(医師)もあるということです。

4 ワクチン接種業務に支払われる報酬については、ネット上では既に知れ渡っていますが、その「アルバイト代」について、2021年12月14日にJBpressに掲載された長谷川学氏の『3回目接種開始、「時給2万円」高額バイトにまたぞろ群がる医師 高額報酬が決まった途端に医師殺到、ワクチン御殿も夢じゃない』というタイトルの記事には、『で肝心のバイトの相場だが、自治体による集団接種が時給2万円。1日8時間バイトすれば、それだけで16万円の実入りだ。以下、職域接種が時給1万7500円、派遣会社経由の病院接種は時給1万円など。平均相場は時給1万5000円という。バイト代に差があるのは派遣会社や病院経営者などによる「中抜き」があるためだ。』と記載されています。

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/68083

コロナ補助金もそうですが、この「アルバイト代」も当然国の予算から支払われています。

5 このような「美味しい」補助金や「アルバイト代」があると、それにより利益を受けている人の中には、それが長く続くことを望む人も多いでしょう。テレビによく出てくる医師等の発言は、その医師等の発言通りに物事が進んだ場合にどのようにお金が動くのかということも考慮して解釈する必要があります。

これは、製薬会社から献金を受けている医師等がワクチンについて発言する場合も同様です。

6 弁護士業界では、十数年ほど前に「過払いバブル」が発生し、大々的に広告を出して集客する事務所も現れたため、多くの消費者金融会社等が打撃を受けました。

この過払金返還請求権というのは最高裁判所の判決によって認められた権利ですので、その行使について弁護士や司法書士がお手伝いすることはむしろ当然で、また請求相手は消費者金融やクレジットカード会社ですので、これにより国の予算に影響を与えることはありません。 しかし、コロナ補助金やワクチン接種の「アルバイト代」は国の予算から支払われるものですので、国民はそのお金の流れについてしっかり監視する必要があるでしょう。

非招集型管財手続き

1 千葉地方裁判所の本庁では、破産管財人が選任される破産手続について、非招集型管財手続きという手続きを導入しています。なお、松戸支部や佐倉支部などの支部ではまだ導入されていないようです。

この非招集型管財手続きというのは、その名のとおり、債権者集会を行わない管財手続きです。債権者集会は平日に行われますので、非招集型管財手続きになった場合は、債権者集会に出頭するために有給休暇を取得する必要はなくなります。

なお、破産手続で配当を行う場合は、債権者集会を行う必要がありますので、配当が行われる可能性がある案件については、債権者集会が行われる手続き(これを招集型といいます)になります。個人の方の破産手続では、例えば不動産がある場合は、破産管財人がその不動産を売却することにより配当原資が形成される可能性がありますので、原則として招集型になります。

また、非招集型で開始した場合でも、配当原資が形成された場合は、債権者集会期日が指定されることになります。

2 非招集型管財手続きのメリットは、上述したとおり、債権者集会に出頭するために休み(有給休暇)を取る必要がない、という点にあります。ただし、新型コロナウイルスの蔓延により最初の緊急事態宣言が発令されてからは、債権者集会期日が設定されている場合でも、破産管財人の意見により申立人(破産者)およびその代理人弁護士の出頭が不要になるケースもかなりありますが、出頭不要かどうか決まるのは債権者集会の1週間前頃ですので、出頭の要否がわかるまで予定を入れることはできません。なお、千葉地裁の支部については、破産者およびその代理人弁護士について破産管財人の意見により債権者集会への出頭を不要とする扱いはしていないようです。

他方、非招集型管財手続きでは、官報公告の回数が増えるため、裁判所に予納する官報公告費が約5000円増加しています。

また、破産手続が終了する(破産手続廃止になる)までの期間は、債権者集会が行われる場合よりも2か月ほど長くなります。ただし、免責決定は破産手続廃止の約2か月前に出されますので、復権の時期という観点からは、招集型とそれほど変わりません。

YouTubeを利用した学習

1 最近、簿記の勉強をやり直そうと思い、無料で視聴できるYouTubeで講座がないか確認したところ、「ふくしままさゆき」さんなど、複数の公認会計士等の方が講座を提供していました。

簿記については、弁護士等の法律実務家になる前の司法修習中に勉強しておいた方がいいと言われていましたので、通信講座を購入して勉強しましたが、チンプンカンプンで、日商簿記3級も合格せず投げ出してしまいました。

しかし、YouTubeで複数の講座を視聴したところ、なぜそうなるのか、なぜそう処理するのかという理論、理屈の部分の説明がしっかりなされており、ようやく理解することができました。

2 私はもともと単なる暗記が苦手で、10年以上前ですがTOEIC990点(満点)を取得している英語の勉強でも単語帳や熟語帳を使って丸暗記をしたことはなく、一度精読した英語の長文を何度も繰り返し読むことで単語も覚えていました(なお主に勉強していたのは大学受験の頃です)。なお、単に多読をしていたわけではなく、一度文法等を駆使して精読した文章を何度も読み返していたという点がポイントです。こうすることで、自然な英語の感覚を身に付けることができたと感じています。

TOEICの試験(リーディング・リスニング)は私が受けていた10年以上前とは変わっているかもしれないですが、考えながら解いていると間違いなく時間不足に陥ります。英語の自然な感覚を身に付けていると、例えば穴埋め問題で、この単語は副詞形だから入らない、というようにいちいち文法を考えて解答を導くのではなく、自然な感覚で答えはこれ、と選択できるようになります(その感覚を言葉で説明するのは難しいですが・・・)。

3 私は一度やり始めるとある程度詳しく知りたくなるタイプですので、簿記関係については、YouTubeでふくしままさゆきさんの簿記2級の講義を視聴しつつ、3月に改訂版が出版される会計学や財務会計の教科書を購入して理論を勉強しようと目論んでいます。

また、3月には京都大学の宮沢孝幸准教授がPHP新書で「ウイルス学者の責任」という本を出版されます。去年出版されている「京大 おどろきのウイルス学講義」は購入し既に読んでいますが、素晴らしい研究者だと思いますので、皆さんもお手に取ってみてはいかがでしょうか。

人間、学びを止めなければ老いません。

医療行為と自己決定権

⑴ フジテレビ系「日曜報道 THE PRIME」での橋下徹氏の発言が記事になっています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/7bad4fbbc09d0f16068f0ae0e77036a60365d6bf

この記事によると、橋下氏は「日本でもワクチン接種者を中心に経済を動かしていく必要性を強調。未接種者が飲食店に入店できないなど、ある程度、不利益を被るのはやむを得ないとの持論を展開した」とあり、また、「お店に営業制限をかける段階では、ワクチン接種者のみをお客にする場合は営業を認める=未接種者は入店できないとせざるを得ない」「営業の自由とワクチンを打たない自由のバランス」と発言したと記載されています。

この記事についてのコメント欄には、橋下氏に対する批判が多く投稿されています。

そもそも、特定の医療行為を受けるかどうかは各人が自由に決定すべき事項であり、これは自己決定権として日本国憲法第13条で保障されています。それにもかかわらず、国や地方公共団体が、未接種者、すなわちワクチン接種という医療行為を受けていない市民が飲食店へ入店することを禁止することは、理由のない差別であり、自己決定権の侵害です。

⑵ 以下は、現役医師@drkotokotoさんの1月18日のツイッターの投稿です。

「死生観について。私も診察を通して患者から学ぶこと多い。89歳男性。元地方議員。貧血ひどく進行胃がん発見。2nd opinionの後、告知。手術も抗がん剤も断った。その後5年間、私の言うこと厳格に守って通ってくれた。全然衰えなかったが、自宅で転倒後、急に衰え94歳で他界。息子さん長い手紙をくれた」

https://twitter.com/drkotokoto/status/1483316161752100864?cxt=HHwWgMCj7ZWM5pUpAAAA

自分なりの死生観を持っていれば、このコロナの騒動の中でも、政府やマスコミ(または専門家と名乗るコメンテーター)等に言われるまま何かをするのではなく、自分で調べて判断し行動することができるのではないでしょうか。

私は、法人に所属しているため法律上必要な最低限の健康診断は受けていますが、健康診断はそもそも不要と考えていますので、それ以上の検査は受けていません。体の不調で日常生活に支障が出始めたらそのときに診察を受ければよいし、そのときには手遅れということになっていれば、潔く死を受け入れようと考えています。「人は誰でも 羽ばたく時が来る」のです(Scarlet Love Song)。

なお、下記の鳥集徹さんの記事によると、明石家さんまさんも生物学者の池田清彦さんもがん検診や健康診断を受けていないそうです。

https://bunshun.jp/articles/-/10127

⑶ 政府によるワクチン未接種者に対する差別が行われている国では、大規模な抗議活動も行われています。日本でも、国民の自由や自己決定権が政府によって侵害されないよう、とくに法律の専門家の集まりである弁護士会は注意を呼び掛ける必要があると思いますが、そのような動きはほとんどありません。

『私は「医師」の仕事に誇りを持っていますが、「医者」という人種は嫌いです。

医者は、医師免許の上にアグラをかいて、学びを止めてしまうから。

例えばほとんどの医師は、mRNA注射のメカニズムについて知らないし、調べません。

常に考え、学びを止めない姿勢こそ、人として尊いことだと思います。」(Satokun@Satokun35701723さん)

弁護士にも、常に考え、学びを止めない姿勢が必要です。

⑷ 以下では、私がコロナ関連について情報を収集しているツイッターアカウントのうち、フォロワー数が1万人以上のアカウントの一部を紹介します(上記の現役医師さんもフォロワー数2.7万人です)。

ワクチン接種について疑問を感じている方は、閲覧してみてください。

https://twitter.com/seijitsudeitai

Canadian Covid Care Allianceが公開している資料

1 Canadian Covid Care Allianceが公開しているファイザーの新型コロナウイルスワクチンに関する、

「THE PFIZER INOCULATIONS FOR COVID-19

MORE HARM THAN GOOD」

という資料が話題になっていますので少し取り上げたいと思います。

なお、資料は以下のリンク先で閲覧することができます。

https://www.skirsch.com/covid/MoreHarm.pdf

2 まず、この資料を作成した人物について、「WHO WE ARE」の項目で説明があります(資料2頁)。

「Our alliance of over 500 independent Canadian doctors, scientists, and health care practitioners is committed to providing quality, balanced, evidence-based

information to the Canadian public about COVID-19 so that hospitalizations can be reduced, lives saved, and our country safely restored to normal as quickly as possible.」

Canadian Covid Care Allianceに所属する500名以上の独立した医師、科学者らが、COVID-19についてエビデンスに基づくバランスの取れた情報を提供するために関与しているということです。

3 「PFIZER’S ORIGINAL TRIAL REPORT DECEMBER 31 2020」というタイトルの資料7頁には以下の記述があります。

「The claim was that the inoculations were safe and showed 95% efficacy 7 days after the 2nd dose. But that 95% was actually Relative Risk Reduction. Absolute Risk Reduction was only 0.84%.」

ワクチンの相対リスク減少率は95%であるが、絶対リスク減少率はわずか0.84%であると記載されています。相対リスク減少率と絶対リスク減少率についてはネットで情報が掲載されていますので調べてみてください。

4 「PFIZER’S 6 MONTH REPORT DATA  LEVEL 1 EVIDENCE OF HARM」というタイトルの資料10頁には以下の記述があります。

「・Pfizer’s most recent report indicates an Efficacy of 91.3%. (Which means a reduction in positive cases compared to placebo group.)

• But it also showed, compared to the placebo group, an increase in illness and deaths.

•There is no benefit to a reduction in cases if it comes at the cost of increased sickness and death.」

ファイザーの最新のレポートではプラセボ群と比較したワクチンの効果は91.3%とのことであったが、プラセボ群と比較し病気や死亡が増加していることも示されており、この病気や死亡するリスクが増加するという代償を払ってまで症例を減らす利益はないと記載されています。

そして、11頁には「INCREASED RISK OF ILLNESS」の内容が、12頁には「INCREASED RISK OF DEATH」の内容が記載されています。

5 資料には多くの問題点が指摘されていますが、例えば27頁には「MYOCARDITIS

IS SERIOUS」(MYOCARDITISは心筋炎です)という項目があり、他のサイトから以下の記述が引用されています。

「“Myocarditis is an inflammatory process of the myocardium. (Heart muscle.) Severe myocarditis weakens your heart so that the rest of your body doesn’t get enough blood. Clots can form in your heart, leading to a stroke or heart attack.」(心筋炎は心筋の炎症プロセスで、重症の心筋炎は心臓を弱らせ、体の他の部分に十分な血液が行き渡らなくなること。血栓が心臓にでき、脳卒中や心臓発作を引き起こす可能性があることが記載されています。)

「“The mortality rate is up to 20% at 6.5 years.”」(6年半後の死亡率は最大で20%です。)

資料36頁には「RISING INCIDENTS OF HEART ISSUES IN YOUNG PEOPLE」という項目で説明が記載されています。

来年2月に日弁連の会長選があるため、弁護士は法曹人口や民事法律扶助・国選の報酬などの問題に目が向きがちになっていますが、新型コロナウイルスのワクチンについてもしっかり情報を得ておく必要があるでしょう。

疑うこと

1⑴ 厚生労働省が発表している人口動態統計速報(令和2年12月分)によると、令和2年の日本の死亡者数は138万4544人で、令和元年の139万3917人から9373人減少しました。皆さんご存じのとおり、令和2年は新型コロナウイルスのパンデミックが発生した年です。

一方、令和3年9月分の人口動態統計速報によると、令和3年1月から9月までの死亡者数は107万4676人で、令和2年の同期間の死亡者数101万4866人よりも5万9810人多くなっています。増加率は5.9%です。

この増加について、平均寿命に達した高齢者が増加したためだという指摘もなされており、確かに老衰による死者が増えているのですが(死亡原因の1位は悪性新生物で、老衰は3位ですが、10万人あたりの老衰の死亡率はここ数年急激に増えています)、それにしても5.9%も増えるものかどうか(令和2年は令和元年より死亡者数は減っているのです)、疑ってみる必要があります。

なお、日本の年間の死亡者数は年々増えていますが(令和2年は例外です)、前年と比較した増加率は1%前後がほとんどで、平成29年が少し多くて2.5%です。ただし、平成23年は前年より4.6%増加しています(平成24年は0.4%増加)。平成23年は東日本大震災が発生した年です。

令和3年はいったい何があったのでしょうか。

⑵ なお、地方自治体等が発表している新型コロナウイルスによる死亡者数は、死亡した人が検査で陽性であったケースも含まれています。初めて10代の死者が発表された際、マスコミで大きく取り上げられましたが、その後、死因は事故死であることが判明しました。ニュージーランドでは、銃で殺害された方が死亡後の検査で陽性であったため、新型コロナウイルスによる死亡者とされたというニュースが流れていたことがあります。

つまり、癌が原因で死亡した場合でも、死亡時に新型コロナ陽性であった場合には、新型コロナウイルスによる死者として死亡者数に計上されているということです。

⑶ また、マスコミは毎日「新規感染者数」を報道していますが、これは「陽性者数」です。「陽性者」の中には無症状の方も大勢いますが、これらの方々は厳密には「感染者」ではありません。ウイルスが体内に侵入し、増殖して初めて「感染」となります(人間には「免疫機能」があるので、仮にウイルスを吸入したとしても必ず感染するわけではありません)。しかし、日本のPCR検査では、粘膜にウイルスが少しでも付着していれば「陽性」になることがあります。

2 この死亡者数の増加は、mRNAワクチンについて政府や厚生労働省、御用学者や製薬会社から献金を受けているかもしれない医者(学者)らの発信・発言をすぐには信用せず、自分で積極的に情報収集をしている人には広く知れ渡っている事実だと思います。

私は、mRNAワクチンという得体の知れないワクチンに疑問を持ち、ウイルスやワクチンの専門家の本を読んで勉強し、また日本の感染状況等も勘案した上で(私は40代で基礎疾患なしです)、このワクチンを打つのは大きなリスクを伴うが(とくに長期的なリスクについてはわからず、心不全や自己免疫疾患は発症まで数年かかるので、ワクチン接種で副反応が出た方は長期にわたりびくびくして過ごさなければなりません)、これを上回るベネフィットはほとんどないと判断し接種は受けませんでしたが、情報収集は継続して行っていましたので、数か月前には日本の死者数が大幅に増えているという情報に接し、注視してきました(なお、死亡者数の増加は最近ではNHKのニュースでも取り上げられていたようです)。なお、40代で基礎疾患がなくても新型コロナウイルス(デルタ株)に感染すれば死亡する可能性はゼロではないですが、そうなった場合は潔く死を受け入れようと考えていました。これは私の覚悟であり死生観であります。

3⑴ ワクチン接種後の死亡者は1300人を超えています(なおこの死亡者数は、あくまで、ワクチン接種との関連が疑われるとして医師が厚生労働省に報告した件数です。死亡しても医師が報告しなければこの死亡者にはカウントされません)。なお、ワクチン接種を勧める内容の「新型コロナワクチン 本当の「真実」」という書籍を講談社現代新書で出版した宮坂昌之氏の息子である宮坂祐氏は、今年8月、くも膜下出血で亡くなっていますが(享年45)、発症する何日か前に2回目のワクチン接種を受けていたようです。

ワクチン接種後の重篤者は当然ですが死亡者よりも数倍多くなっています。

⑵ 死亡者の大半はワクチン接種との因果関係は不明とされていて、因果関係が認められたケースはありません。

しかし、ワクチン接種後の死亡者は、接種後数日程度以内に死亡している件数が最も多く、その後は死亡者数が減っていきます。ワクチン接種と因果関係が「ない」のであれば、接種後数日以内の死亡者数が最も多くなり、その後減っていくということはあり得ません。

4 弁護士会の中では、埼玉弁護士会等がワクチンパスポート等の観点から会長声明を発表していますが、mRNAワクチンの問題性そのものを中心とした声明等はまだ出ていないようです。私は、mRNAワクチン接種は薬害に発展する可能性もあると考えていますが、そうなった場合は、私も弁護士として権力と対峙し被害救済に取り組みたいと思っています。

この記事のタイトル「疑うこと」というのは、たとえ肩書きや実績が立派な人が言うことであっても、鵜呑みにすることはせず、自分で調査等して考えることが重要だ、ということを意味しています。

「世間でよいと言われ、尊敬されているひとたちは、みな嘘つきで、にせものなのを、私は知っているんです。」(太宰治「斜陽」)

預り金について

最近、鹿児島県弁護士会に所属する弁護士が、顧客の預り金を流用していたため業務停止1年の懲戒処分を受けたとの報道がありました。預り金の流用は同弁護士が千葉県弁護士会に所属している間に行われたということです。また、報道によると、流用された預り金は全額返還されたとのことです。

弁護士は、多額の金額を一時預かることがよくあります。例えば交通事故の損害賠償請求を弁護士が代理人として行う場合、和解金の振込先口座として弁護士の預り金口座を指定することが多いですので、例えば和解金額が1億円の場合、その金額を一時預かることになります。そして、弁護士の預り金口座に振り込まれた和解金から成功報酬や実費を差し引いて依頼者の方に返金することになります。

弁護士の預り金口座に和解金等を入金してもらうのは、成功報酬の確保が第一の目的です。そのため、事件の相手方からの金銭の支払いが予定されていない案件の場合、成功報酬見込額に相当する金額を事件受任時にお預かりすることがあります。例えば、相手方からの金銭の支払いが予定されていない(財産分与や慰謝料の請求がない)離婚事件などです。

私は主に個人の方の破産再生関係を扱っていますので、預かるとしても実費見込額程度ですが、過払金返還請求の場合は、和解金の振込先として所属法人の預り金口座を指定しています。そして、この和解金を破産の費用等に充てる必要がある場合等を除き(例えば負債が700万円で破産は必要であるが、50万円の過払金もある場合、原則としてまず過払金を回収し、回収した過払金を破産の費用に充てています)、原則として和解金が入金された当日に依頼者の皆さまに返金するよう心掛けています。

また、遺産分割の関係で私が預貯金等の相続手続きを行う場合、ある程度の期間、解約した多額の預金を預り金口座で預かることがありますが、このようなケースでは、依頼者の方が不安にならないよう、定期的に進捗状況を連絡しています。

多額の金銭を依頼している弁護士が預かっているケースで、比較的長期間何の連絡もない場合は、遠慮は全く不要ですので、依頼している弁護士に詳細を問い合わせてください(問い合わせに対する弁護士の回答があいまいでわからない場合は、必ず詳しい説明を求め、それでもあいまいな場合は、他の弁護士や弁護士会に相談してください)。

刑法についての話題

刑事弁護から離れて数年が経ち、刑事法関係の書籍に目を通す機会もほとんどない状況ですが、今回は刑法についてお話しします。

市道にブランド物の財布が落ちていて、中を見ると現金10万円が入っていました。Aさんは、現金で買い物をし、財布は売却するつもりでこの財布を拾い、自宅で保管していましたが、拾った翌日、思い直して近くの交番に遺失物として届けました。

同じ事例でBさんは、交番に届けようと思いこの財布を拾いましたが、朝の通勤途中で交番に行く時間的余裕がなく、帰りも遅くなったためいったん自宅に持ち帰って保管し、翌日交番に届けました。

客観的、外形的にみると、Aさんの行動とBさんの行動はほぼ同じですが、Aさんには占有離脱物横領罪が成立し、Bさんには犯罪は成立しません。

この違いは、AさんとBさんの内心の意思の違いによるものです。横領罪の成立には不法領得の意思というものが必要で、Aさんには財布を拾って持ち帰ろうとした時点でその意思があり、Bさんにはそれがなかったということになります。

不法領得の意思は、最高裁の判例では、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用、処分する意思、とされています。要は、Aさんには現金と財布を自分の物として処分する意思があったが、Bさんにはそれがなかったということになります。

なお、Aさんはその後思い直して交番に届けていますが、占有離脱物横領罪の成立が覆ることはなく、有利な情状として評価されることになります。

弁護士法人心では刑事弁護のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください(もちろん、現役で刑事弁護を扱っている弁護士が担当します)。

ETCカード

1.債務整理を行う場合は、当然ですが対象となるクレジットカードは使えなくなります。水道光熱費や電話料金などがクレジットカード払いとなっている場合は、その支払い方法を口座振替や納付書払いに変更する必要があります。

支払方法を変更しないと、クレジットカード会社から変更するよう催促の連絡があります。任意整理の場合は、支払方法を変更しないと債権額が確定しないため、手続きを進めることができません。

2.水道光熱費や電話料金等、日々利用しているものについては、支払方法がクレジットカードになっていればすぐに気付くと思います。

しかし、月々数百円程度のネットコンテンツの会費などの場合、申し込んだことも、毎月支払っていることも忘れてしまっていることがあります。

弁護士に債務整理の相談をする前に、クレジットカードの利用明細を確認し、毎月引き落とされているものをチェックしておくとよいでしょう(年会費等、1年に1回クレジットカードで支払っているものも同様です)。

3.頻度としてはそれほど多くはないですが、任意整理の受任後、または任意整理による和解成立後に、任意整理を行ったクレジットカード会社から、ETCカードの利用があったとの連絡があることがあります。

債務整理に入れば、クレジットカード会社は当然、クレジットカードやETCカードを利用停止にしますので不思議に思っていたのですが、あるクレジットカード会社の担当者から、ETCカードは安全のため継続利用できるようにしている場合があると聞き、納得しました。

つまり、債務整理を行ったクレジットカード会社のETCカードを誤って機器に入れっぱなしにしたままETCのゲートに突入してしまった場合に生じうる危険を防ぐということです。

4.もちろん、利用停止になっていないからといって、債務整理を行ったクレジットカード会社のETCカードを故意に使うことは問題です(ETCの利用が頻発すればクレジットカード会社もカードを利用停止にするでしょう)。

そのため、債務整理をご依頼いただく際は、ETCカードをお持ちの場合は預けていただくことにしています。

弁護士事務所の増加

⑴ 司法制度改革により2000年代以降、司法試験の合格者数が増加し、現在は毎年1500人程度が合格しています。そのため、以前と比べて弁護士事務所の数が増加しています。

弁護士法人心千葉法律事務所が入居しているリードシー千葉駅前ビルも、昨年6月の事務所設立時は当法人も含めて弁護士事務所は2軒でしたが、現在では4軒と2倍になりました。

千葉駅北口は、私が司法修習を受けていた十数年前は、法律事務所は一つもなかったはずですが、現在では私が知る限り6軒の法律事務所があります。

以前は規制されていた弁護士事務所の広告も解禁されていますので(もちろん一定の制限はあります)、弁護士事務所の増加とあいまって弁護士へのアクセスは10年以上前と比べて格段に良くなりました。

しかし、これだけ弁護士事務所が増えると、どの事務所に相談したらいいのか迷う方も多いと思います。

⑵ 弁護士事務所の増加により顕著となったのは、弁護士の専門分化です。つまり、交通事故を専門に取り扱う事務所、離婚を専門に取り扱う事務所、相続を専門に取り扱う事務所、刑事事件を専門に取り扱う事務所等が増えました。もちろん、専門と言っても、その分野のみ扱うというわけではなく、その分野を中心として取り扱っている、という意味です。

そこで、弁護士(事務所)を選ぶ際は、ご自身が相談しようと思っている分野を専門的に取り扱っているかどうかが一つのポイントとなります。

弁護士法人心では、交通事故や債務整理など、複数の分野について専門に取り扱っている弁護士が所属しています。

⑶ ただし、例えば同じ連帯保証人としての相談でも、主債務者が返済できなくなったため債権者から返済を請求されたものの返済できる資力がないからどうにかしたい、という相談の場合は債務整理の相談となりますが、債権者から返済を請求されたが連帯保証人になった覚えはない、という相談の場合は一般民事(または消費者被害)の相談となり、異なる分野となります

どの分野の相談かわからない場合は、とりあえず市役所等の無料法律相談を利用してみるのもよいと思います。

かつての司法試験

1 弁護士になるためには、現在の制度では2つのルートがあります。一つは、法科大学院(ロースクール)を卒業して新司法試験に合格し、司法研修所を卒業するルート、もう一つは、予備試験に合格して新司法試験の受験資格を得て新司法試験に合格し、司法研修所を卒業するルートです。

2 しかし、かつての司法試験は、4年制大学の教養課程(大学2年までの講義です)で一定の単位を取得していれば、誰でも受けられる試験でした(この条件を満たしていない場合は、教養試験である一次試験に合格する必要がありました)。

大学で一定の単位を取得すれば誰でも受けられる試験でしたので、大学を卒業しても就職せず、アルバイト等をしながら司法試験の受験を継続する方が多くいました(法学部出身者に限らず、他学部出身の受験生も多くいました)。しかし、日本は就職について新卒一括採用が定着していますので、正社員として就職せず、アルバイト等をしながら司法試験の受験を継続することは、大きなリスクを伴う選択でした。

そのため、大学を計画留年し、例えば3回受けて合格しなければ就職するという方もいました(なお、旧司法試験は択一試験、論文試験、口述試験の3つから構成されていましたが、択一試験に合格しただけでもそのステータスは高く、就職活動で評価されていました)。

3 私も、卒業時に就職氷河期だったこともあり、就職せずに司法試験の受験を継続していましたので、大学を卒業して5年経った頃には今後どうなるのかと不安もありましたが(択一試験は得意で上位合格が続いていましたので、いずれ論文試験も合格するだろうと思い受験を継続していました)、合格者が増えたこともあり、旧司法試験にどうにか合格することができました。

4 司法試験合格者の増加に伴い弁護士数も増え、平均収入の低下により経済的魅力も薄れてきましたので、司法試験を誰でも受験しやすい制度に戻しても、受験者数は2004年頃のように5万人近くにはならないと思います。

ただ、社会や価値観はより多様化していますので、様々なバックグラウンドを持つ多くの方に法曹となっていただくことがより求められているのは間違いないと思います。